令和2年12月23日に、『地方創生テレワーク助成金』の創設されることが発表されました。今新型コロナ禍でなおかつ緊急事態宣言が発令中であり、テレワークによる仕事が政府より求められていますが、この状況下でも、過去の緊急事態宣言中と比較しても実施されていません。
「コロナ慣れ」の中という事情もあるとは思いますが、日本では何よりテレワークの環境が整っていないことが原因でしょう。テレワークの環境を整えるため、今回創設されたのが、『地方創生テレワーク助成金』です。
『地方創生テレワーク助成金』の創設の発表がされてから、約1ヶ月しか経過していませんし、使えるものは使いたいのが人の心情です。どうすれば助成金を利用できるか、制度の概要を含めてお伝えします。
なお、制度の概要は【暫定版】ですので、ご注意ください。
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東京圏での人口過密の現状はご存じの通りでしょう。人口増加に伴い、公共交通機関が充実したり、社会・経済の中心地として発展してきましたが、働き口を求めて、若者層がどんどん東京圏へ集まっており、やはり地方は後継者不足、経済の流れも滞りがちになってしまいました。
新型コロナにより人口が”蜜”になる現状を少しでも減らさなければならず、人の流れを「地方」に向けなければなりません。
さらにSDGsの一つに「地方創生」が掲げられています。
SDGs(エス・ディー・ジーズ)とは
「Sustainable Development Goals(持続可能な開発目標)」の略称で、2015年9月の国連サミットで採択され、国連加盟193か国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標のことです。
『地方創生』は、SDGsの1つの目標の中にある「住み続けられるまちづくり」に関連しています。
サテライトオフィス等の施設整備・運営や、民間の施設開設・運営への支援等、地方創生に資するテレワークの推進により地方への新たなひとの流れを創出する地方公共団体の取組を支援するために創設されました。(引用:内閣府地方創生推進室 発表資料)
上記の文言でポイントとなるのは、『サテライトオフィスなどの施設整備および運営』です。
サテライトオフィスとは
企業や団体の本部・本拠地から離れた場所にある第2部・第3部のような位置づけとなるオフィスのことであり、従業員が本社に通勤するよりも近い場所にあり、従業者の利便性・働きやすい環境を整えた施設のことです
新型コロナ禍の中でテレワークが可能であることが認識されましたが、多くの方がテレワークの場所として「自宅」での仕事を余儀なくされています。
「自宅=職場」となるとメリハリがなく、これまで以上に効率が悪くなることもあり、「職場・オフィス」の重要性も再度認識されています。
職務上、会議などの必要性があり、昨今ではZOOMなどを使ったミーティングが普及し常習化されつつあります。自宅を職場として常時活用すると、ミーティング中はご本人だけでなく家族も音など周りの環境に気を配らなければならず、お互いのストレスを感じてしまいます。
上記でお話したのように、都市圏への人口集中の原因は「職場が都市圏にしかない」ことでしたが、インターネット環境が年々構築され、スムーズに通信できるようになっていますので、本社・本部とのデータ共有などすぐにできますし、ネット上で管理することもできています。
だからこそ、地方や郊外にオフィスを設けても本社と同じ環境で仕事を行うことができるようになり、さらには人口が集中することを軽減できる対策にもなるのです。
●サテライトオフィス開設によるハードとソフトの両面の費用を補助
●交付金の補助率が高水準タイプで4分の3、または標準タイプで2分の1
●民間所有施設・自治体所有施設に対しても交付が対象
施設=サテライトオフィスを開設することで、地域に企業を呼び込み、働く環境の整備や整備した施設の利用・活用を促進することに結びついていきます。
また既存の施設の利用促進もでき、企業が地域へと進出しやすい環境が整えられます。
交付金の対象は、サテライトオフィスのほか、シェアオフィス、コワーキングスペース等の開設・整備も含まれています。
◇シェアオフィスとは、多種多様な業種の方がオフィスフロアを共有して使用するオフィスのことで、他業種の方と交流しやすい・オフィスを構えるための初期費用やランニングコストが削減できるメリットがあるオフィスのことです。
◇コワーキングスペースとは、シェアオフィスと同じような利用方法となりますが、場所の縛りがない環境で働いている人たちを支える場所であり、個室ではなく、カフェのようなオープンスペースになっていることが多いです。
サテライトオフィスの開設・整備などの費用の半分以上を補助してもらえるのは、どのような条件があるのでしょうか。
●東京圏外の地方公共団体
●東京圏内の政令指定都市を除く、過疎地域自立促進特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原
諸島振興開発特別措置法において規定される条件不利地域を有する市町村
●東京県内のの都県のうち、上記の条件不利地域内に事業を限定して行う都県
今現在、企業の本店・本部などの拠点地域になっていない場所が主だった対象団体になっています。
地域の実情や強みを踏まえ、創意工夫を凝らしつつ積極的に取り組む、以下のいずれか、もしくは組合わせて実施する事業
●自治体所有施設整備等のサテライトオフィス等整備事業
●民間所有施設開設支援等のサテライトオフィス等開設支援事業
●既存施設等活用等のサテライトオフィス等活用促進事業
●返還制度があるが、進出支援事業
施設においては、テレワークにより働く環境または機能を持ち、かつ、事業を実施する地方公共団体の区域内に所在する施設等が対象です。
サテライトオフィスなどの新規開設・整備・運営にかかる費用
整備する施設の収容可能人数/1施設あたり | |||
20人未満 | 20人以上50人未満 | 50人以上 | |
1団体における施設数の上限 | 合計3施設 | ||
施設規模別の上限 | 3施設 | 2施設 | 1施設 |
施設整備・運営以外のソフト経費として、人口規模の大きい地域に所在する企業の誘致等プロモーション経費、、ビジネスマッチング・セミナー経費、企業の採用活動経費(インターン、説明会)、オンライン会議用ブース料(リース等)、その他外注費としてかかる経費を1団体1,200万円が交付されます。
施設整備・運営以外のソフト経費は、新設される施設だけでなく、既存施設を活用する場合の活用促進事業の場合も交付の対象となります。
最後に、進出支援事業を行う場合、進出支援金として1社につき最大100万円が交付されますが、5年以内に施設の利用を終了したり、虚偽の申請や利用の実態が見られない場合は、全額(100万円)〜半額(50万円)の返還をしなければなりません。
2024年までに、以下の地方創生テレワーク推進計画(国費事業1か年、その後の取組3か年)を策定しなければなりません。
●サテライトオフィス等施設を利用する企業数を設定し、そのうち所在都道府県外の企業が3社以上
●サテライトオフィス等施設の利用者数を設定し、そのうち、所在都道府県外の利用者数の割合が5割以上
●移住者数がサテライトオフィス等施設の所在する市町村の人口の0.01%以上
上記の内容を目標達成度合いを評価する評価指標(KPI)として設定しなければなりません。またKPIの実施状況において国へ報告しなければなりません。
有識者による審査が行われます。
有識者は日本テレワーク学会に所属されている方やテレワークを実施している企業の担当者などから構成されるかと思われます。
審査基準として、「申請要件」で該当することを要する項目が全て「○」、また①政策目的に対する適合性」、「②企業進出・滞在・移住の実現可能性」、「③企業進出・滞在・移住の持続可能性」、「④地域経済等への波及効果」という全ての項目が「A」評価以上である場合が、高水準タイプとして認定されます。
交付対象者や交付上限金額は高水準タイプと同じですが、申請要件および審査方法が高水準タイプより緩めです。
●サテライトオフィス等施設を利用する企業数の要件、、所在都道府県外の企業が1社以上(高水準は3社)に対し1社となっている)
●サテライトオフィス等施設の利用者数の要件では、所在都道府県外の利用者数の割合が3割以上(高水準は5割)
●移住者数を設定(高水準は施設の所在する市町村の人口の0.01%以上と決まりがある)
事務局による審査であり、「審査要件」の項目の全項目がC以上であり、1項目でもB以上であることが条件となります。
今回の交付金の創設では、国費も投入されており、大掛かりなプロジェクトとなっています。対象者に限りはありますが、『地域創生』という地方活性化も含めたプロジェクトに携わることで、社会貢献にもなりますので、サテライトオフィスを開設し積極的に活用しましょう。
03-5284-7106