高齢化が進む昨今、多くの高齢者施設が必要になっています。時代の流れに寄り添って、施設の建設や整備を促進するために、多くの都道府県や自治体で整備補助制度が整ってきつつあります。
特別養護老人ホーム等整備費補助制度とはどのようなものなのか、基本的な考え方や補助対象施設、補助制度を受ける際の注意点などを参考に、これからの福祉施設建築を進めていきましょう。
コラムのポイント
・超高齢社会に対応していくため、東京都では見込みや施設配置の地域バランスに配慮しながら、特別養護老人ホーム等の整備を促進し、補助制度を整えています。
・補助制度の対象施設は、特別養護老人ホーム、介護専用型ケアハウス、養護老人ホームの3種類です。それぞれの運営スタイルによって、補助金が変わってきます。
・改築の必要性や既存入所者への配慮、将来の利用計画を検討した上で、うまく補助制度を活用しながら福祉施設の建築・増改築を進めていきましょう。
特別養護老人ホーム等整備費補助制度とは
これから福祉施設の建築や経営を検討している人にとって、『特別養護老人ホーム等整備費補助制度』はある程度理解しておきたい制度です。補助制度があるかどうかは、土地のオーナーや施設運営者にとって大きなメリットとなるからです。
基本的な考え方
東京都の『特別養護老人ホーム等 整備費補助制度の概要』によると、
⒈ 平成32年度の特別養護老人ホーム等の整備については、東京都高齢者保健福祉計画を確実に実現するために、老人福祉施設等の整備に必要な補助要綱等を制定する。そして予算の範囲内で、計画的な整備を推進する。
⒉ 『特別養護老人ホーム等整備費補助制度』に基づき、特別養護老人ホーム等の整備を行おうとする区市町村や社会福祉法人や医療法人、土地所有者は、『社会福祉施設 整備費補助対象法人審査要領』を踏まえて今後の手続きを進める必要がある。
としています。
制度の目的
これからさらに進む超高齢化社会。日本は、1970年に『高齢化社会』、1994年に『高齢社会』、2007年に『超高齢社会』へと突入しました。今後も高齢者の数はさらに増えると予測されており、2025年には総人口の約30%、2060年には約40%に達する見込みであるのが現状です。
このような高齢人口が急速に増加する中で、医療や福祉などの問題への対応が急務となっています。今までの医療制度や老人保険制度では対応しきれなくなっているためです。そのため、もし高齢者が障害を抱えた場合、自宅での生活を続けるのか、施設での生活をしていくのかが重要な選択となっていきます。
このような社会に対応するために、将来的な介護サービス利用者数を見込み、必要な施設の整備を促進することを目的として整ってきているのが『特別養護老人ホーム等 整備費補助制度』です。
主な補助金の内訳
補助金は、以下の3つのケースにおいて受け取ることができます。
ケース① 施設整備費補助
定員30人以上の特別養護老人ホームを整備する場合に、建物の整備に要する経費に対して補助金を交付する。
ケース② 定期借地権の一時金に対する補助
用地確保(都有地を除く)のための定期借地権契約を行い、土地所有者に対して支払われた一時金(賃料の前払いとして授受されたものに限る)に対して補助金を交付する。
ケース③ 借地を活用した特養整備に関する補助
国有地又は民有地において特養を整備するにあたり、土地所有者に対して支出した賃料に対して補助金を交付する。
それぞれのケースの中でも、
・工事費及び工事請負費
これらと同等と認められる委託費や分担金、購入費が含まれます。備品購入費は含まれません。
・工事事務費(設計監理料)
補助対象経費となる工事事務費は、工事費や工事請負費の2.6%を限度とします。
これらの費用は補助対象経費となります。
ただ、
・土地の買収や、緑化・外構・土地造成・擁壁等の整備に要した費用
・既存建物の買収にかかった費用
・既存建物の解体撤去や仮設の建築にかかった費用
・職員宿舎
・その他整備費として適当と認められない費用
などは補助対象外となるので、お気をつけください。
補助制度の対象施設
補助制度の対象施設は、『特別養護老人ホーム』『介護専用型ケアハウス』『特定施設入居者生活介護の指定を受けた養護老人ホーム』の3つです。
整備費補助を行う上で、都では施設全体で入居者の生活やケアに必要な面積を確保できるよう、定員1人当たりの必要整備面積が定められています。
特別養護老人ホーム
・対象施設
定員30人以上の特別養護老人ホーム、これに併設する老人短期入所施設
・対象整備区分
創設、増築、改築、ユニット化改修、増床型改修、大規模改修、改修型創設、療養転換 創設、療養転換改築、療養転換 改修、多床室のプライバシー保護のための改修、共生型改修、看取り対応改修など
・整備費補助額
ユニット型の場合定員一人当たり
整備区分 | 基準単価(円) |
創設 | 5,000,000 |
増設・療養転換創設、増設 | 5,000,000 |
改築 | 6,000,000 |
改修型創設 | 3,750,000 |
増床型改修 | 2,500,000 |
従来型個室定員一人当たり
整備区分 | 基準単価(円) |
創設 | 4,500,000 |
増設・療養転換創設、増設 | 4,500,000 |
改築 | 5,400,000 |
改修型創設 | 3,375,000 |
増床型改修 | 2,250,000 |
多床室 定員1人当たり
整備区分 | 基準単価(円) |
創設 | 4,050,000 |
増設・療養転換創設、増設 | 4,050,000 |
改築 | 4,860,000 |
改修型創設 | 3,037,000 |
増床型改修 | 2,025,000 |
介護専用型ケアハウス
・対象施設
定員30人以上の軽費老人ホームで介護専用型特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの、これに併設するショートステイ
・対象整備区分
創設、既存施設の増築、介護療養型医療施設からの転換整備、社会福祉施設災害復旧費国庫負担(補助)の対象となる改修等、知事が特に必要と認めた工事
・整備費補助額
ユニット型定員一人当たり
整備区分 | 基準単価(円) |
創設 | 4,300,000 |
増設・療養転換創設、増設 | 4,300,000 |
養護老人ホーム
・対象施設
定員30人以上の養護老人ホームでこれに併設するショートステイ
・対象整備区分
創設、既存施設の増築、改築、改修
・整備費補助額
整備区分 | 基準単価(円) |
創設 | 4,300,000 |
増設 | 4,300,000 |
改築 | 5,160,000 |
増築・改築を行う際の注意点
特別養護老人ホーム等整備費補助制度を利用するために増築や改築を行う際は、以下の4点に注意が必要です。
① 改築の必要性があるかどうか
補助を受けて改築を行う場合、老朽度調査票を提出するとともに、大規模改修などでは対応できない改築が必要となる具体的な理由を記した理由書の提出が必要です。
② 用地費補助の財産処分(補助金相当額の納付)
移転改築を行うことによって、用地費補助を受けて取得した土地を売却したり、他の用途に使用したりする場合、都から受け取った補助金相当額の用地費補助費用の納付が必要です。
③ 既存入所者への配慮を行う
建物をユニット型に改築する場合、入所者の経済的負担が増加します。
システムの変容を受け入れられない入所者がいる場合、新たな受け入れ先確保が必要です。それ以外にも、今いる施設が変わることによって生じる入所者の身体的、精神的負担への対応も必要です。
④ 職員の確保や研修の必要性
施設の移転やユニット型への転換によって、新たな職員を採用したりユニットケアに関する職員向けの研修をしたりといった準備が必要になります。
⑤ 将来の利用計画
今利用している建物の増築を行った場合、既存の建物が先に老朽化してしまう可能性があります。増築を行う際は、まだ使える増築棟の活用が可能か、敷地内改築ができるかなど、将来の利用計画を見据えた検討を行いましょう。
⑥ 消費税率の引き上げを視野に入れておく
消費税率が2019年10月1日から10%に引き上げられます。2019年度中に施設整備費補助金の協議書を提出する場合、建築請負契約の締結は補助内示後の2020年度です。建築請負契約に係る消費税率は、一律10%で計算をしましょう。
工事請負費の適切な見積りを
建築費の動向も見ながら、協議書提出時から 適切な設計・見積り行う必要があります。
・資金計画上の負担が少なく開設後のコストも見据えた設計
・建設費の高騰を踏まえた見積り
であることがポイントです。
設計や資金計画を変更する場合、補助の内示後だったとしても再度審査会に付議することがあり、整備開始時期が遅れてしまいます。そうすることで、事業者にとっての負担が大きくなります。
事業者にとって最適な方法は、一つの企業あるいは事業体が一体的に設計と施工を実施し、設計管理まで行う業者に依頼することです。全ての工程を安心して任せることで、事業者の負担は軽くなります。適切な見積りを提案してくれる業者を選ぶようにしましょう。
福祉施設経営を成功させるポイントと土地活用》》
https://www.yokomatsu.info/blog/2019/05/18/20190518/
施設の建築は補助制度の活用を
今回ご説明した特別養護老人ホーム等整備費補助制度は、東京都のものですが、各自治体が補助事業を整えています。該当地域の補助内容も、ご覧になってみてください。
また、介護施設の施設内保育施設にも補助制度が適用されます。保育園の設置を検討されているのであれば、活用していきましょう。
【保育園経営】いまある土地を活用してできること》》
https://www.yokomatsu.info/blog/2019/05/31/20190531/

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