土地売買契約条項 2条
(手付)
買主は、売主に対して手付として、この契約締結と同時に標記の金額(B2)を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部を充当する。
手付金の支払いに関する規定と、残代金支払時に手付金を売買代金の一部に充当する根拠を定めたものです。
手付の種類
不動産は一般的に重要で高額な財産である為、不動産の売買では、売買契約締結時に代金の全額を支払って引渡しを行うことは極めて少なく、手付金の授受が一般化しています。このため、この契約書でも手付金の規定を設けています。ここで手付契約は要物契約であり、手付金の授受がないと、手付契約の効力は生じません。
手付には
①契約締結を証する証約手付
②一定の時期までに手付損・倍返しにより契約を解除できるとする解約手付
③違約があった場合に、違約罰として損害賠償とは別に没収できる違約手付
民法は特段の事情のない限り②の解約手付と推定しています(民法第557条第1項買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。)
ただし、解約手付性を認めても、証約手付性を否定されることはありません。
第2項の規定が設けられたのは、手付金は、元来売買代金とは異なる性格の金銭であると考えられており、これを売買代金に充当するにはその根拠規定が必要なためです。
03-5284-7106