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デイサービスとデイケアの違いを明確にしよう

デイサービスとデイケアはともに、介護サービスの中の通所介護サービス事業に該当します。さらに似たような名前のため、違いが分かりにくいですね。実は提供するサービス内容の根本的な考え方が異なりますし、スタッフも異なります。

今回はデイサービスとデイケアがどう違うのか、特徴・サービス内容、スタッフを比較して違いを明確にしていきましょう。

 

コラムのポイント●デイサービスとデイケアの特徴、サービス内容、スタッフについて知ることができます。
●デイサービスとデイケア、リハビリ特化型デイサービスの違い、リハビリと機能訓練の違いが明確になります。
●デイサービスとデイケア、それぞれの開業基準をまとめています。

 

 

デイサービス(通所介護)の概要

介護予防

デイサービスは、利用者が可能な限り自宅で生活ができるように、孤立感の解消や心身機能の維持、家族の介護の負担軽減などを目的としています。

 

引用:厚労省 介護事業所・生活関連情報検索-デイサービス

 

利用者は、定員が19名以上の施設に、自宅までの送迎サービス付きで通います。
送迎に費用はかかりませんが、食事・おむつ代など別途費用がかかります。

利用者は要介護認定を受けた方に限っており、要支援の方が利用することはできません。

 

 

サービス内容

●機能回復訓練
●食事介助
●入浴介助
●排せつの介助
●レクレーションなど

 

 

スタッフ

●管理者
●生活相談員(社会福祉主事任用資格、社会福祉士などの有資格者)
●看護職員(看護師、准看護師)
●機能訓練指導員(理学療法士など)
●介護職員(無資格でも可能、ただし介護福祉士などの有資格者が望ましい)
●調理師
●事務員

 

 

デイケア(通所リハビリテーション)の概要


デイケアは別名通所リハビリテーションです。介護老人保健施設・病院・診療所などに通います。
予防介護サービスを提供する施設もあり、要介護に認定された方だけではなく、要支援の方も利用することができます。

 

引用:介護事業所・生活関連情報検索ーデイケア

 

 

サービス内容

●リハビリ
●食事・入浴など日常の生活上の支援
●口腔機能向上サービス
●看護師による健康チェック
●体操・レクリエーション

生活上の支援を行うことは、デイサービスもデイケアも同じです。

 

 

スタッフ

●医師
●理学療法士や作業療養士、言語聴覚士
●看護師、准看護師
●介護職員(無資格でも可能、ただし介護福祉士などの有資格者が望ましい)

 

施工事例をみる

 

 

デイサービスとデイケアの違い


デイサービスもデイケアも同じようなサービスを提供しているのでは?と思うかもしれません。
大きな違いは、「医師の指示のもと」で身体機能の回復にむけた訓練が行われているかどうかです。

 

身体機能の回復という点では共通していますが、サービス内容の名称としては、『リハビリ』と『機能回復訓練』と異なっていますね。定義をもとに違いを明確にしておきましょう。

 

 

リハビリ

専門職(理学療法士や作業療法士など)が、医師からのリハビリ計画書に沿って、リハビリ(訓練)が行われます。
リハビリの目的は、身体機能の回復や日常生活の自立を図る運動療法であり、医療行為としてみなされます。

 

 

機能訓練

機能訓練とは、機能訓練指導員が指導し、日常生活の動作の維持・改善を目的として、歩行訓練やマッサージ、脳トレなどの活動を行うことです。

機能訓練指導員は、理学療法士や看護師なども必要な資格とされていますが、医療行為ではありません。

 

 

リハビリ特化型デイサービスでの機能訓練

デイサービスの中でも、「リハビリ特化型」をサービスにしている事業所があり、リハビリなのか、デイサービスなのか、ますます違いがわからなくなりますね。

 

あくまでデイサービスです。要支援の方から要介護の方まで利用することができますが、サービス内容が「リハビリ」に限定、もしくは食事などのサービスをしない、他のデイサービスに比べて少ないから、「リハビリ特化」型とうたっています。

 

デイサービスで約半日様々なサービスが受けられるのに対し、「リハビリ特化型」は3時間程度の短時間利用となっています。

 

スタッフは、機能訓練指導員であることを念頭に入れておきましょう。

 

施工事例をみる

 

 

 

デイサービスとデイケアの開業基準


デイサービスでもデイケアでも似たサービスが提供されていますが、「医師の指示の有無」「医療行為かそうではないのか」と根本的に違いがあるとはっきりしたかと思います。

では、開業基準についてもご紹介しましょう。

 

 

デイサービスの開業基準

<人員基準>
●管理者: 常勤1名 (資格の規定なし)
●看護職員:1名以上
●介護職員:1名以上(利用定員15名までの場合)
※利用定員10名以下の場合、看護職員か介護職員どちらか1名でも可
●機能訓練指導員:1名以上
●生活相談員:常勤1名以上

業務に支障がなければ、他の責務と兼務が可能です。

 

<設備基準>
●食堂・機能訓練室を合計した面積が3㎡/一人
※車椅子での移動、職員が介助しながら食事を行うことを想定すると、より広い面積であることが望ましいです。
●静養室
●事務室
●相談室
※事務室と相談室を同じ部屋にすることは可能ですが、相談時にパーテーションなどで仕切りプライバシーが守られるようにしなければいけません。

 

 

デイサービスの開業基準

<人員基準>
●医師:専任の常勤1名以上
●理学療法士や作業療養士もしくは言語聴覚士または看護師、准看護師もしくは介護職員:10名につき1名
●理学療法士・作業療養士・言語聴覚士:100名につき1名
●看護師・准看護師・柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師をおく場合は、所要時間が1〜2時間の場合に限る

 

<設備基準>
多くの場合、病院や診療所、介護老人保健施設の中につくられます。また医療保険のリハビリ施設と併設している場合も見受けられます。

そのため、リハビリ専用の部屋を設けることが基準となっています。

 

●リハビリ専用の部屋:3㎡×利用定員

 

一つの事業所として構えることが多いデイサービスの方が様々な基準が設けられています。

 

 

デイサービスとデイケアの違いを完ぺきに

これから在宅・居宅医療中心の社会となってくるため、「通所」タイプの介護事業所のニーズはこれからも衰えることはないでしょう。

だからこそ、デイサービスもデイケアのサービス内容の違いを理解しつつ、スタッフを採用し、設備を整えて、利用者を迎えましょう。

既存の施設に併設させる場合でも、しっかりとしたビジネスプランをたてることが大切です。経験豊富なプロに早くから相談されることをおすすめします。

 

 

 

 

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