クリニックの開業には、診療方針から土地選び、医療機器の選定、スタッフの募集、開業の届出の提出など、様々なことを行わなければいけません。
何かをスタートするには、準備万端にしておくことが大切ですから、気が抜けません。
今回は、クリニックを開業するにあたり、知っておくべきことや、開業までのステップ、開業時の届出・提出先をまとめました。
コラムのポイント●クリニックの開業で知っておくべき知識を知ることができます。
●クリニックの開業までのステップが分かります。
●クリニックの開業時に提出する届出と提出先を一覧表にしています。
Contents
クリニックの開業では、必要な手続きや提出すべき届出が多い上に、関連する法規制もいくつかあります。
優先的に押さえておきたいことをお伝えします。
病院名で「〇〇クリニック」「〇〇病院」がありますね。名前だけなら、基本的に問題はありませんが、建築基準法上、違いがあります。簡単にお伝えすると以下の通りです。
◆病院:入院できる(病床ベッドがある)
◆クリニック:入院できない(病床ベッドがない)
さらに、クリニックではなく「診療所」という用途区分になります。
開業の手続きを行う際に、適切なところに相談しておくことが、スムーズに手続きを進めるためには大切なことです。
●設計事務所
●自治体窓口
●コンサルタント
●金融機関
●保健所
●消防署
なお開業届など各種届出先ではありません。あくまで、事前相談や手続き上のサポートとして相談することが予想されるところをピックアップしています。
クリニックの開業には、診療方針から土地選び、医療機器の選定、スタッフの募集、開業の届出の提出など、やるべきことが盛りだくさんです。
コロナ禍もあり、半導体の生産が大きく遅れていることもあり、医療器具の入手、設置まで時間がかかることが予想されます。
通常は、クリニック開業までの期間は約1年半を見込んでおくと安心ですが、現在の状況を踏まえると、開業まで2年近く見込んでおくことが無難でしょう。
さて、クリニック開業までやるべきことは、大きく分けて10項目あります。先に行うべきことから、順にお伝えします。
診療科目、対象とする患者をまず考えます。
地元に貢献したい、技術を活かしたい、地域医療の中心となり患者を助けたいなど、開業医となる動機を冷静に見つめ直しながら、考えると診療方針が決まってきます。
診療方針が決まらないと、先に進めませんので、時間をかけて考えましょう。
経営基本計画とは、クリニックのビジョンや目標に基づき、経営戦略「クリニックのあるべき姿」を決めることです。
診療方針と同時並行して考えていくことになるでしょう。
経営基本計画は、短期・中期・長期計画の3つの種類がありますが、開業にいたるまでの計画から、開業して1年以内の目標、5年後、10年後以降のクリニックの在り方を考えます。
診療方針が決まっていれば、戸建とするのか、ビルや商業施設のテナント参入するのか、クリニックモールに参入するのか、絞られているかと思います。
形態に応じて、土地を探し、周辺の医療機関(競争相手の有無)を調査します。患者さんが見込める場所でないと意味がありませんので、土地選びから相談に乗ってくれる設計事務所を探すことになります。
なお土地選びには、おおよそ3ヶ月から4ヶ月かかることを想定しておきましょう。
事業計画とは、どのようにクリニックを運営していくのか、具体的な行動を内外に示す計画のことです。また銀行から融資を受ける際に重要になるものです。
土地選びが終わった時点で、建築費用などの見積もりができてきます。その見積もりをもって、いくらぐらい融資してもらうのか、具体的な額が決まってくることでしょう。
民間の金融機関、独立行政法人福祉医療機構、日本政策金融公庫、地方自治体による制度融資、医師信用組合が融資の相談先として考えられます。
融資の際には、院長先生に万一の事があった場合に備えて、借入金の残高に応じて「保険金額が逓減する」タイプの生命保険に加入することで、借入金に対するリスクヘッジを行います。
金融機関から、融資の条件に、当該生命保険を担保として求められる場合がありますので、同時に検討しなければいけません。
融資額を検討するに、建築費用で金額が左右されることがありますので、設計は土地選びが完了後、すぐに行動に移っていることでしょう。
タイミングを考えるなら、融資先選定より少し前、もしくは同時に始まっていることが予想されます。
さて、クリニック設計時には、どんな医療機器を導入するのかも重要なポイントです。
CTのような大型機器やレントゲンを導入する場合、医療法に則り、定められた広さや関連設備を整えなければならないからです。
クリニックを建設するためには、事前に建築確認申請を提出しなければいけません。
ただし、建物の広さによっては申請が不要な場合もありますが、手続き上、必要と予め想定しておくと、安心です。
施工が始まると、開業まで迫っている実感がわきますね。
人員、構造設備、清潔保持、各種診療記録・帳票類、個人情報保護、放射線設備などのクリニック管理に関することや、院内感染対策、医薬品安全管理、医療機器安全管理を含めた医療安全管理体を合わせて考える必要があります。
病院管理の手引きがありますので、参考にするといいでしょう。
診療を助けてくれる看護師、受付スタッフを募集します。開業1ヶ月前には採用が完了しておきたいところです。
採用面接も院長が行わなければいけませんので、3ヶ月以上の期間は見込んでおいて問題がないでしょう。
自治体、保健所、消防署、税務署など届出の提出先がいろいろあります。おおよそ開業2ヶ月前から申請の手続きの準備を始めましょう。
コンサルタントや設計事務所が事前相談を関係機関に行なっていますが、院長ご本人が足を運ばなければいけない場合があります。
施設の管理者として、防火管理責任者を設けなければいけません。
防火管理責任者はやめる可能性がない人を選定しなければいけませんので、ほとんどのクリニックでは、院長が防火管理責任者となっています。
さて、防火管理責任者の研修は、消防署で2日間行われます。2日目の確認テストに合格しかければ、防火管理責任者にはなれませんし、クリニックを開業することもできません。
少なくとも、7ヶ所の提出先がありますので、一覧表を見て、参考にしてください。
<保健所>
申請書類 | 提出期限 |
診療所開設届(個人開業の場合) | 開設後10日以内 |
診療所開設許可申請書(法人の場合) | 事前 |
診療所使用許可申請書(有床の場合) | 事前 |
診療用エックス線装置備付届 | 備付後10日以内 |
麻薬施用者免許申請書・麻薬管理者免許申請書 | 事前 |
各種医療機関指定申請書(結核・被爆など) | 保険医療機関指定後 |
<地方厚生局>
申請書類 | 提出期限 |
保険医療機関指定申請書(個人の場合) | 開設届出後、診療開始予定月の前月締切日 |
診療料の施設基準等に係る届出書 | 算定を開始しようとする月の締切日 |
<社会保険事務所>
申請書類 | 提出期限 |
●健康保険・厚生年金保険新規適用届 ●新規適用事業所現況書 ●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 ●健康保険被扶養者(異動)届 |
当該事実のあった日から5日以内 |
<労働基準監督署>
申請書類 | 提出期限 |
労働保険 保険関係成立届 | 保険関係成立の日から10日以内 |
労働保険概算・確定保険料申告書 | 保険関係成立の日から50日以内 |
労災保険指定医療機関指定申請書 | 保険医療機関指定後 |
<ハローワーク>
申請書類 | 提出期限 |
雇用保険適用事業所設置届 | 事業所設置から10日以内 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得の日の翌月10日まで |
<税務署>
申請書類 | 提出期限 |
個人事業開廃業等届出書 | 事業を開始した日から1か月以内 |
給与支払事務所等の開設届書 | 事務所を開設した日から1か月以内 |
源泉所得税納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 | 適用を受けようとする月の前月末日 (納期限の特例については12/20) |
青色申告承認申請書 | 事業を開始した日から2か月以内 |
青色事業専従者給与に関する届出書 | |
たな卸資産の評価方法の届出書 | 翌年3/15(確定申告期限)まで |
減価償却資産の償却方法の届出書 |
<各自治体>
申請書類 | 提出期限 |
各種医療機関指定申請書 | 保険医療機関指定後 |
クリニック開業までの道のりは、長いスパンで考えなければいけませんし、都度膨大な量があり、お一人で完璧にこなすことは、非常に難しいです。
だからこそ、専門家の力を借りながら、もろもろの手続きを進めることが一番です。
ただし、専門家でもできる範囲が異なりますので、どの内容まで網羅できるのか、事前に確認するといいでしょう。
例えば、最初にコンサルタントに相談しても、建物に関しては設計事務所に相談がいくことがありますし、設計事務所も事務所ごとにできることに違いがあります。
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