B型就労施設は、就労系障害福祉サービスの一つで、働きたいという意志はあるけれども、身体的・精神的理由から働き続けることが難しい方を支援するサービスです。利用者にとっては、障害や体調に合わせて自分のペースで働けるため、利用者が多いです。
しかし、赤字施設が多いことが分かっていますが、黒字施設もあります。だからこそ、安定したサービスを提供し続けられるように、経営プランを考えなければいけません。
今回は、B型就労施設とはどんな施設なのか、黒字施設として成功するためにどうすればよいのか、考えます。
コラムのポイント●B型就労施設の概要、利用者が分かります。
●B型就労支援事業所の開業要件をまとめています。
●B型就労施設の経営レポートなどを参考にし、黒字を続けられるように対策を考えます。
Contents
正式には、就労継続支援施設B型といいます。令和2年には、利用者が約27万人であり、ニーズの高さがうかがえます。
一般就労が難しい方にとっては、働きたいという希望を叶え、名目上は施設を利用するためには、有料ですが、実質無料で利用できる上に、働いた分を工賃(収入)として得られる魅力があります。
さて、B型就労支援とは、障害者総合支援法の中にある就労支援サービス4つのうちの一つです。
B型以外には、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労定着支援」があります。
就労移行支援
就労を希望する障害者であって、一般企業に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練をサービスとして提供します。
利用期間は2ヶ月と決まっています。
就労継続支援A型
一般企業に雇用されることが困難ですが、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供、及び生産活動の機会を提供します。
就労定着支援
就労移行支援等を利用して、一般企業に新たに雇用された障害者に対し、雇用に伴う生じる日常生活、または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導や助言等の必要な支援を行います。
就労継続支援B型は、誰でも利用できるわけではありません。
●就労経験があり、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方
●50歳以上の方
●障害基礎年金1級受給者の方
●就労移行支援事業所等(医師の診断)によるアセスメントによって利用することが望ましいと判断された方
特別支援学校などの卒業後、すぐに就労継続支援B型の利用を希望される方がいますが、残念ながら利用できません。
利用するためには、一度「就労移行支援事業所」を利用する必要があります。
「就労」ですので、何かしら作業を利用者に行ってもらいます。
●清掃・施設管理
●農作業
●菓子製造
●部品・機械組み立て
●パン製造
その他、繊維・皮革製品や木工製品、リサイクル事業など様々な分野があります。
近年では、ICTサービスなどのIT関連が多いですが、在宅でもできる作業があり、部品の切り出し・組み立て・仕分け作業も行なえるようになっています。
参考:就労系障害福祉サービスにおける 在宅でのサービス利用にかかるガイドライン
就労継続支援B型事業所として開業するためには、どうすればよいのか、要件をお伝えします。
B型就労継続支援事業所に限らず、社会福祉施設などを開業する場合は、必須です。
株式会社、社会法人、NPO法人など、形態にふさわしいもので取得します。
■管理者:1名以上
■サービス管理責任者:1名以上(常勤換算)
※兼務は可能、また60名につき1名の換算
管理者は、資格要件はありませんが、サービス管理責任者は、相談支援業務に5年以上、直接支援業務に8年以上の経験、定められた研修の修了、といった資格要件を満たしていなければいけません。
なお、国家資格を保有している場合は実務経験の年数が異なります。
■生活支援員:1名以上
■職業指導員:1名以上
※いずれか1名(常勤換算)、定員数÷10以上必要
■訓練作業室:サービス提供時に支障が出ない広さ
■相談室:机1卓、椅子4脚以上で、間仕切りなどでプライバシーを確保すること
■多目的室:食事や談話スペース(相談室と兼用が可能)
■洗面所・トイレ:利用者の特性に応じたもの
なお、大阪市では最低定員を20名(多機能型は10名)と定められています。
人員、設備といった指定要件は、障害者自立支援法に基づき、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準で示されていることです。
事業所を開設するにあたり、建物に関しては、建築基準法に則ります。
就労継続支援B型事業所は、「児童福祉施設等」に含まれます。
建築基準法では、児童福祉施設等は特殊建築物として建てなければならないと建築基準法施行令第115条に明記されています。
就労継続支援B型事業所は、消防法施行令別表第1(6)―ハに区分されます。
スプリンクラー、火災警報器などの設備を整えること、避難経路に関することが明記されています。
各個数に関しては、面積に応じて定められています。
コロナ禍によって、2020年には障害者福祉事業の倒産・休業が続出しました。
特に、就労継続支援A型事業所が顕著との結果が出ており、就労継続支援B型事業所でも安心はできません。
参考:東京商工リサーチ
実際に、就労継続支援B型事業所のうち約3割が赤字経営であることも分かっています。
参考:独立行政法人福祉医療機構 2020年度日中活動系障害福祉サービスの経営状況レポート
では、黒字経営を目指すための方法を検証していきましょう。
工賃向上のための専門スタッフであり、通常の人員配置にプラスして配置することで、加算することができます。
工賃向上計画を事業所で作成しなければなりませんが、計画を実行、達成していくことが求められます。そのための専門スタッフが、目標工賃達成指導員です。
例えば、作業の受注営業を行い、アピールすることで、商品などを販売し、市場を広げ、売上を伸ばし、利用者の工賃をアップできるように働きかけます。
実際に、黒字経営の事業所の成功例として考えられています。
就労継続支援B型事業所を単独で運営していることが、全国の事業所の半数を占めていますが、「多機能型」として運営している事業数の方が上回っています。
B型以外の運営では、「就労移行」が約4割、「生活介護」が約3.5割、「A型」が約1.5割の内訳となっています。
利用者を確保するという点で、有効な手段と考えられます。
体調不良者が多くなってしまうと、生産性が落ちてしまうため、生産性をできるだけキープするためには、利用者が多いことが重要なポイントとなるからです。
一般企業と同じことがいえますが、売上アップは、工賃アップにつながります。
成功例で紹介されている要因のほとんどは、地域・企業と連携したことによって、商品をアピールできる機会が増え、受注数を増やすきっかけにすることできたようです。
参考:特定非営利活動法人 全国就業支援ネットワーク就労継続支援 A 型・B 型の賃金・工賃の向上に関する モデル事例収集と成功要因の分析に係る調査研究
就労継続支援B型事業所は、国としても事業所数を増やしたいねらいがありますので、開業しやすい分野でしょう。
しかし、安定した経営を行うために、利用者に高い工賃を支払える、きちんと計画を立て実行していくことが不可欠です。
上記でお伝えした方法を参考にしながら、ぜひ計画を立ててください。
事業所内で行う作業内容によって、必要な設備が異なるますので、設備・建物に関するご相談は、開業を検討し始めた早期に、プロに行いましょう。
YA+Aはわかりやすく、安心して建築を進めていけるように建築の専門家がお客様をナビゲートします。
まずはお話をお伺いして、簡単なプランとスケジュール、資金計画、工程計画をご提案いたします。
お客様の計画が実現できるように全力でサポートさせていただきます、また我々のサービスにご満足いただけない場合はファーストプランは無料とさせていただきますのでお気軽にご相談ください。
はじめての設計事務所はなんとなく敷居が高く、相談しづらいかと思いますが、そんな事はありません。
お客様のお話を聞かせてください、対面以外にもメール、電話、LINE、テレビ電話を用意しています。
YA+Aでは建築に関する無料相談をおこなっております。
お客様のお話を伺って、計画が実現出来る様にアドバイスをさせていただきます。
場所はYA+Aのオフィスに来ていただくか、zoomで行うか、お客様指定の場所にお伺いさせていただきます。
どんな事でもお気軽にご相談ください。
建築を実現するためにやるべきことがわかる
お客様の計画を実現するためのの手がかりを得られる
設計事務所の仕事の進め方を理解出来る
低コストでできる初期計画。
建築計画のスタートに絶対必要な
・建物のボリューム
・概算の資金計画
・全体のスケジュール
の検討をお手伝いします。
お客様はその資料をもとに計画が適正であるかを判断することができます。
まずはファーストプランをご依頼していただければ、その後の計画をどう進めればよいかの指針をお作りします。
費用は計画を進める場合は設計料に充当しますので、初期段階での検討費用を抑えることができます。
※計画を進めない場合には実費精算となります。
YA+Aの仕事にお客様が満足出来ない場合は無料とさせていただきます。
03-5284-7106