訪問看護ステーションは、自宅に来てくれる看護師を派遣してくれる事業所の一つです。在宅療養を行なっている方にとって非常に重要な場所ではありますが、これからの社会を支えていく肝心な場所です。
今回は、社会貢献度も高く、開業に関しては比較的緩い基準である訪問看護ステーションを開設にあたり、満たさなければならない指定要件や運営にも関わるポイントをまとめてお伝えします。
コラムのポイント●訪問看護とは、看護師などが利用者の自宅に訪問し、適したサポートを行うことです。
●訪問看護ステーションは、訪問看護を専門とする事務所であり、地位包括ケアシステムを支える重要なポジションとして考えられます。
●訪問看護ステーションの開設までの流れが分かります。
●訪問看護ステーションの開設時のポイントも示しています。
Contents
看護師など医療職の資格を持つスタッフがお宅に訪問して、その方の病気や障がいに応じた看護、療養生活のサポートを行うことです。
看護のサービス内容は、主治医の指示を受け、病院と同じような医療処置も行うこともあります。
大人・子どもに関わらず、主治医から訪問看護指示書をもらった方が利用することができます。
保健師または看護師が管理者となって運営する事業所であり、訪問看護をサービスとして提供する地域の拠点となる場所です。
行政が在宅医療を推進していること、人生の最後を自宅で過ごしたいという希望も多く、在宅での療養のニーズもあります。
そこで現在、地域包括ケアシステムが確立されつつあり、訪問介護ステーションは、地域包括ケアシステムの要として、重要な役割を担っています。
大きく分けて2つのタイプがあります。
・単独型
・併設型
事業所自体が単独で運営します。訪問看護ステーションの多くの事業所は単独型です。
主治医の所属機関を問わず、訪問看護指示書の交付があれば利用することができます。
併設型とは、病院や診療所、時には介護関連施設の同じ敷地内や隣接して設立されます。
病院や診療所に併設しているタイプの訪問看護ステーションでは、利用者は、その病院・診療所の患者さん限定であることが多いです。
訪問看護ステーションは小規模な事業所が大半です。
しかし、社会のニーズに対応し、訪問看護充実化の一環として、2014年の診療報酬改定時に創設された訪問看護ステーションの形態のことです。
訪問介護ステーションとして、24時間対応など機能を充実させ、スタッフが多く在籍することが指定要件に含まれています。
機能強化型訪問介護ステーションには、「機能強化型1」、「機能強化型2」、「機能強化型3」があります。人員要件等算定要件に違いがあり、「機能強化型1」がもっとも充実した対応ができるステーションとなります。
訪問看護ステーションを開業するためには、スケージュル管理も大切です。
STEP1:事業内容の決定&自治体との事前協議
訪問看護ステーションは、自治体との事前協議を必要とする事業です。
法人格や指定申請の前に行います。
STEP2:法人格を取得
もともと法人格であれば、ほぼ問題はありませんが、法人格を取得する際に、「指定居宅サービス事業者」として、指定を受けていなければなりませんので、注意しましょう。
一般的には、法人格を申請するために司法書士に依頼します。
STEP3:事務所を決める
開業要件の一つである、設備基準を満たす必要があります。
STEP3:スタッフを採用する
開業要件の一つである、人員基準を満たす必要があります。
STEP4:備品を準備する
事務所として必要な事務デスクやチェア、PCや電話・FAX、書棚、ロッカー、消毒など感染対策用品、相談のための応接デスクやソファなどを準備します。
また、看護で必要となる医療器具・医療品、電子カルテの端末等も合わせて準備します。
STEP5:自治体へ指定申請をする
開業での指定要件を満たした上で、必要な申請書や添付書類を提出します。
STEP6:自治体からの指定決定&事業開始
無事に指定を受けることができると「指定通知書」が届きます。受領後、事業を開始することができます。
自治体の指定を受けるためには、3つの基準・要件をみたさなければなりません。
●管理者(保健師・看護師) :常勤1人以上(他の職務と兼務可)
●保健師・看護師・准看護師:常勤換算方法で2.5人以上(うち常勤1人以上)
●理学療法士・作業療法士・言語聴覚士:実情に合わせた適当数(配置がなくても可)
病院・診療所に併設する場合は、保健師・看護師・准看護師が適当数と定められています。
また、機能強化型訪問看護ステーションではそれぞれ以下のような人員基準が設けられています。
<機能強化型1>
●常勤7名以上(1人は常勤換算可)、6割以上
<機能強化型2>
●常勤5人以上(1人は常勤換算可)、6割以上
<機能強化型3>
●常勤4人以上、6割以上
単独型、併設型、病院・診療所に併設の場合とそれぞれ異なります。
<単独型の場合>
□専用の事務室
□利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
□訪問看護に必要な設備・備品
<併設型>
□専用の区画(区画の特定でも可)
□利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース
□訪問看護に必要な設備・備品
<病院・診療所に併設>
□専用の区画(区画の特定でも可)
□訪問看護に必要な設備・備品(医療機関との共用が可)
□指定訪問看護の基本取扱方針
□指定訪問看護の具体的取扱方針
□主治の医師との関係
などその他、数多く、細かい基準がありますが、事業の運営上行わなければならないものばかりですので、今回は割愛します。
事業を始めるにあたり、基本的なことかもしれませんがポイントとしてお伝えします。
単独型が多い訪問看護ステーションですが、基点となる事務所は、アパートでも開設が可能です。
ただし、事務所の場所の選定時には、地域のニーズが多いのか、競争相手の有無はどうなっているのかなどを加味する必要があります。
また、スタッフは利用者の自宅まで車や電動自転車などで移動することになりますので、派遣先まで移動しやすい位置に事務所があること、移動手段を置いておく駐車場や駐輪場のスペースは必須です。
訪問看護ステーションの事業所数は、ここ10年で急増していますが、廃業に追い込まれている事務所も少なくありません。
利用者を確保するために、医師、地域包括ケアセンター担当者、ケアマネジャーなど常にコンタクトと取っておくことが大切です。
他にも、将来的に事業を多角化する、スタッフが働きやすい環境づくり(ICT導入やワークライフバランスがとれる働き方)が求められるでしょう。
訪問看護ステーションは、地域医療・在宅療養といった地域包括ケアシステムの中でも重要な役割を持っており、超高齢化社会の中で、ニーズがなくなることはほぼありません。
開業にあたり、しっかりとした経営プランを立て、実施していくことで、十分に見込みのあるビジネスです。
開業のポイントでお伝えしたように、利用者の確保やスタッフの働きやすい環境づくりでは、事務所の立地や建物そのものも考える必要があります。
事務所の立地や建物に関すること、開業に関するもろもろのことを経験豊かなプロがサポートすることができますので、ぜひ積極的に相談してください。
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