訪問看護とは、自宅にスタッフが訪問してくれて、何らかの看護をしてくれるものと漠然と考えていませんか?訪問看護の具体的なサービス内容や利用者、相談先といったことが分からないかもしれません。また、訪問介護というサービスもあり、看護と介護のサービスに違いもよく分からないかと思います。
今回は、訪問看護とは何か、どんなサービスが提供され、だれが利用できるのか、分かりやすくお伝えします。
また、看護と介護の違いにも触れています。この機会に分からないことを解決しましょう。
コラムのポイント●訪問看護とは、看護師などが利用者の自宅に訪問し、病気や障害に対応した看護を行うことです。
●訪問看護は、地域の赤ちゃんから高齢者にいたるまで年齢に制限はありませんが、治医から訪問看護指示書が必要となっています。
●訪問看護を利用したい場合の相談先が分かります。
●看護と介護の違いが分かり、どちらを利用すべきか明確になるでしょう。
Contents
訪問看護とは、病院・診療所や、訪問看護ステーションから、看護師(理学療法士、作業療法士などの場合もあり)が利用者の自宅に訪問し、病気や障害に対応した看護を行うことです。
大きな特徴として、医療保険と介護保険の両方が使えます。しかし、2つを同時に使って利用するということはできませんので、注意しましょう。
なお、要介護や要支援の認定を受けている場合は、基本的には介護保険の利用が優先されます。
■医療的ケア
■療養生活の世話
■心理的な支援
■介護者の相談・支援
細かく分けると他にもありますが、利用者の症状に合わせたケアを提供されます。 各サービスについて詳細にお伝えします。
以下のような医療的なケアが実施されます。
●医師の指示に基づく医行為(点滴注射、褥瘡・創傷処置等)
●医療機器や器具使用者のケア(経管栄養法管理、様々な留置カテーテルの管理、在宅酸素療法管理、吸引、人工呼吸器使用上の管理等)
●疼痛、血糖コントロール、脱水等の症状マネジメントと医師等への情報提供
●服薬管理
●急変、急性増悪等による緊急時対応(24時間体制)
●その他、主治医の指示による処置・検査等
主に病院で行われることが自宅でも行われます。
上記のケア以外で、利用者の症状に合わせた看護ケアも提供されます。
例)
認知症者の看護:中核症状、BPSD(認知症の行動・心理症状)に対する看護
エンドオブライフケア:全人的疼痛、苦痛等の緩和ケア
重症心身障がい児者・医療的ケア児の看護:医療機器や器具使用者のケア(様々な留置カテーテル管理、吸引、経管栄養法管理、気管カニューレ・人工呼吸器使用上の管理
また、入院や退院時、施設の入所時や退所時の支援もあり、医療処置の連携やケアの引き継ぎも含めて、関係機関との連携もしっかりと行われます。
●全身の健康状態(体温、呼吸、脈拍、血圧、体重、筋力、視力、聴力、皮膚の状態、意欲、意思疎通、認知・精神状態、睡眠、栄養状態、排泄状況等)のアセスメント
●清潔ケア(清拭、入浴介助等)
●栄養管理及びケア(食事摂取への支援、脱水予防等)
●排泄管理及びケア(排泄の自立支援、ストーマ管理、適切なおむつ使用等)
●療養環境の整備(適切な福祉用具の使用等)
●コミュニケーションの支援
利用者の身体的な状態をしっかりと見極め、適切なケアを行うために必要なことです。
利用者は、身体的につらい状態であるため、こころのケアも大切です。
●精神・心理状態の安定化のケア
●睡眠等日常生活リズムの調整
●リラックスのためのケア
●希望や思いを尊重した生活目標に沿った支援(生きがい、家族や隣人とのつながりなど)
●家族や関係職種間の人間関係の調整
●利用者の思いの尊重、尊厳の維持
●利用者の権利擁護(代弁者(アドボカシー))
体の状態だけではく、こころの状態に添ったケアを行うことで支援することも訪問看護のサービスの一つです。
利用者本人が大変な状況にあるのは間違いありませんが、在宅でケアをすることは、介護者も当然負担がかかります。
●介護・看護負担に関する相談
●健康管理、日常生活に関する相談
●精神的支援
●患者会、家族会、相談窓口の紹介
介護者の相談・支援を行うことで、利用者も介護者も皆が追い込まれないようにすることも必要です。
訪問看護を利用できるのは、地域で暮らす赤ちゃんから高齢者まで全ての年代の方です。大半が高齢者の方です。
ただし、主治医から訪問看護指示書を受けていることが条件です。
なお利用する保険によって、対象者が異なることも念頭に置いておきましょう。
また、症状や状況の変化によって、介護保険から医療保険に、医療保険から介護保険に切り替わることがあります。
●65歳以上の要支援・要介護認定を受けている方
●40~64歳の方で介護保険上の「特定疾病」による要支援・要介護認定を受けた方
●介護保険が利用できる以外の方。
ただし、介護保険に該当する対象者であっても厚生労働省が指定する難病を持つ場合は医療保険が適用されることがあります。
どちらが適用されるかは、担当のケアマネージャーに相談することになります。
特定疾病とは、がん末期・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・後縦靱帯骨化(こうじゅうじんたいこっか)症・骨折を伴う骨粗鬆症・初老期における認知症・パーキンソン病関連疾患・脊髄小脳変性症(SCD)・脊柱管狭窄症・早老症・多系統萎縮症(MSA)・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症・脳血管疾患・閉塞性動脈硬化症・慢性閉塞性肺疾患・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症が該当します。
訪問看護指示書を受けているお子様も訪問看護を利用することはできます。
しかし、症状に関わらず現実は実施されていることが少ないです。
2021年度の最新の調査報告においても、総数74,510の中で、0歳から19歳を合算して12,237となり、全体のわずか約16%です。
訪問看護がどんなものかはすでにお伝えしましたが、いざ利用したいと思っても窓口が分からないことが大半です。ここで明確にしましょう。
・受診している医療機関
・地域包括支援センター
・訪問看護ステーション
・役所内の介護保険・障害福祉窓口
・ケアマネージャー
その他、保健所・保健センターの保健師、病院の地域連携室・医療相談室等、地域の社会福祉協議会、地域の民生委員、民間の訪問看護サービス会社があります。
特に高齢者の場合、介護認定を受ける場合が多くなると思います。介護認定を受けるには、役所内の介護保険・障害福祉窓口に、認定の申請をすることから始まりますので、役所内の介護保険・障害福祉に関わる窓口が主な相談先と考えていいでしょう。
各自治体によって、窓口の名称が異なりますので、介護や福祉関連の窓口を探してみましょう。
訪問関連の事業を探していると、「看護」と「介護」があり、どう違うのか、同じ部分があるのか気になりますね。
看護師などが利用者の状態に合わせたケア・サポートが行われます。
”病気や怪我などの治療や療養のサポート”がメインに行われ、看護師など医療の専門の資格を持ったスタッフが担当します。
点滴や服薬管理、医療措置など「看護」的なサポートを希望する場合は、訪問「看護」が適しています。
介護福祉士やヘルパーが、利用者の生活を快適に送れるようにケア・サポートします。
”日常生活を安全かつ快適に営むためのサポート”がメインですので、食事の介助をはじめとした介助関連、また洗濯や掃除などの生活支援をサービスとし、福祉職の資格を持つスタッフが対応します。時には、無資格の方が対応することもあります。
似て合いなる看護と介護であり、別々のサービスとして考えられていますが、在宅医療が推進されている中で、両方のサービスを求めている方が増えています。
そこで、「看護小規模多機能型居宅介護」という複合型サービスがあります。
「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスで、訪問看護を利用する場合、訪問介護を利用する場合、施設に通所、施設に泊まりと、利用者の希望に応じたサービスを提供します。
まだまだ事業所数としては少ないため、探すことが大変かもしれません。
訪問看護とは、在宅療養をサポートすることをサービスとしています。対応するスタッフが医療職の資格を持つ方ですので、利用者は安心してサポートをお願いできるかと思います。
看護師不足が最大の課題ですが、訪問介護の利用を希望している方、希望する方は年々増加することでしょう。ビジネスとして需要があるため、安定的な経営のための計画や相談窓口の整備(ソフト面や建物などハード面を含む)が必要です。
利用者は、相談窓口の「人」も見ますが、窓口の設備(清潔さや明るさ、相談のしやすさ)も見ています。
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