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地域密着型サービスとは|10種類と利用対象者について

介護では個人が求めるケアサービスは様々です。過去の施設で行われていた、スタッフを主体とした流れ作業サービスの形態では、利用者の満足を十分に満たすことができていませんでした。そのため、施設のあり方、介護サービスのあり方が見直され、『地域密着型サービス』が開始されたのです。

今回は、『地域密着型サービス』とは何か、どんな施設が該当するのか、開業するにあたり、知っておくべき『地域密着型サービス』の課題をご紹介します。

コラムのポイント●地域密着型サービスとは、利用者が出来る限り住み慣れた地域・家で生活できるように介護サービスを提供することです。
●地域密着型サービスの10種類の概要がわかります。
●地域密着型サービスの課題は、ケアマネージャーと運営推進会議の開催です。
●地域密着型サービスの開業を目指すなら、行うべきサービス内容や特例事項の把握、課題を克服するための行動を考え実行しましょう。

地域密着型サービスとは

地域密着型サービスとは、利用者が出来る限り住み慣れた地域で生活が継続できるように、地域の特性を活かし、その地域に添ったサービスを提供するために、2006年4月の介護保険制度改正により創設されました。

つまり、地域密着型サービスとは、介護保険制度に含まれたサービスです。

地域密着型サービスの施設(事業所)は、アットホームな雰囲気がある小規模施設であり、市町村が指定し、かつ監督の元で、運営されることを念頭に置いておきましょう。

顔なじみのスタッフのもとで、気軽にサービスを利用できる、安心できるものでなければなりません。

 

利用対象者

認知症患者や高齢者の方であることが最低条件となっています。

各施設(事業所)でサービスを利用する際は、要介護の認定を受けている方であること、施設(事業所)がある自治体(市町村)の住民票を有している方です。

提供するサービスは、各市町村により異なっていますので、サービス内容を知りたい場合は、ケアマネジャーや地域包括支援センター、役所の窓口に問い合わせをします。

POINT
要介護認定ではなく、要支援認定の方でも受けられるサービスがあります。
サービス内容の軸は、「介護予防」であり、以下の介護予防サービスを受けることができます。・介護予防認知症対応型通所介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護
・介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)」

 

特例がある

地域密着型サービスは、まだまだ発展途上の段階です。地域によって、差が生まれていることも否めませんし、利用者が引越しをされる場合もあります。
そのため、各市町村の間で協議され、同意が得られた場合、市域の枠を超えて地域密着型サービスの施設を利用することができることが特例として認められています。

この特例のことを、住所地特例といい、特例の利用者のことを住所地特例者といいます。

例えば住所地特例者は、介護保険施設(特別養護老人ホーム等)や特定施設(有料老人ホーム等)に入所又は入居され、住民票も当該施設に異動されたという経歴があります。

施設(事業所)の施工事例をみる

 

地域密着型サービス10種類

児童養護施設石崎学園 新築工事
地域密着型サービスとして認められているサービスは10種類あります。地域密着型と明記されていれば、分かりやすいのですが、名称に含まれていない場合もあります。

サイトによっては、10種類ではなく9種類と明記されていることがありますが、厚生労働省が管轄する介護事業所検索サイトに従っています。
(参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム

なお10種類は、訪問サービス系、通所サービス系、施設(入所)サービス系、複合サービス系の4つに分けることができます。

 

訪問サービス系 2つ

利用者が、施設に訪れることなく、住み慣れた家を離れずに、必要に応じたサービスを受けることができる「訪問」サービスです。

施設まで行くことが面倒だと感じる方へのニーズに応えることができます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

訪問介護を一体的に行う場合と、他の訪問介護事業所と連携し方もう介護を行う場合のいずれかのことを行います。

介護福祉士は、定期巡回で利用者の居宅を訪問し、入浴や排泄、食事などの介護や、料理・洗濯・掃除などの家事を行います。
また定期巡回の際だけではなく、居宅で生活する利用者の通報(電話やICT機器)によって、臨時に対応を行う場合もあります。

なお、訪問介護と一体でサービスを提供する場合は、看護師等による療養上のお世話や診察の補助を行うこともあります。

メリットは、昼夜問わず、必要に応じてサービスを提供できる、利用者の緊急時も対応できるシステムもあることです。

夜間対応型訪問介護

夜間において、定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者の居宅を訪問介護員等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等のサービスを提供します。

上記の定期巡回・随時対応型訪問介護看護と、大きく違う点は、「夜間」と名称されている通り、サービスを提供する時間帯が決まっていることです。

対応時間は、22時から翌朝6時までの夜間帯です。また、利用者の連絡に対応できるように、オペレーションセンターを地域内に1ヶ所以上設置します。
なお、法令上オペレーションセンターを設置しなくてもよいとありますが、設置しておくことで、利用者への信頼をえやすくなるでしょう。(オペレーションセンターの有無で人員基準事項に含まれる面接相談員の配置の有無も異なります。)

参考:厚生労働省 夜間対応型訪問介護と定期巡回・随時対応型訪問介護看護の比較

 

通所サービス系 3つ

利用者が施設(事業所)に送迎してもらいながら、通うタイプのことです。
スタッフだけでなく、他の利用者とコミュニケーションを取りながら、サービスを受けられる魅力があります。

地域密着型通所介護

「地域密着型」と名称がつかない、デイサービスと提供するサービスにほとんど違いはありません。
サービス内容は、施設内で、入浴・排せつ・食事等の介護、また生活等に関する相談及び助言・健康状態の確認、その他日常生活上のお世話、機能訓練といったサービスを提供します。

利用者が、該当地域の住民票があること、小規模でアットホームな雰囲気があります。

認知症対応型通所介護

認知症(急性を除く)の高齢者が利用者であり、必要な日常生活上の世話をしたり、機能訓練を行って、高齢者の社会的孤立感の解消を目指し、心身の機能の維持を目指します。
また、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることも意図しています。

認知症対応型通所介護には、特別養護老人ホームなどの社会福祉施設に併設されていない「単独型」、反対に社会福祉施設に併設している「併設型」または、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設の食堂もしくは、共同生活室を使用してサービスを提供する「共用型」があります。

療養通所介護

利用者は療養を必要とする方、主に、難病等の重度要介護者やがん末期の方です。
看護師によって、利用者の心身の状況把握を行い、相談援助などの生活の指導、機能訓練、食事などの必要な日常生活上のお世話をサービスとして提供します。

なお地域密着型サービスが9種類と紹介されている場合、含まれていないことがあります。

 

施設(入所)サービス系 3つ

次に、「通い」ではなく、利用者が入所(入居)し、サービスを受けます。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症(急性を除く)の高齢者が利用者です。
共同生活を一つの住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護などの日常生活上の世話と、機能訓練を行い、能力に応じて利用者が自立した日常生活を送れるようにサポートします。

あくまで生活上のサポートがサービス内容であるため、医療ニーズの対応ができることも求められています。
医療機関との連携や手厚い看護体制であることも認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の目指すところとして頭に入れておきましょう。

地域密着型特定施設入居者生活介護

有料老人ホームもしくは、軽費老人ホーム(ケアハウス) または、養護老人ホームに入居している方、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅)で暮らしている方利用者です。

日常生活上のお世話、機能訓練、療養上のお世話をサービスとして、提供します。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

入所定員30人未満の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)が、常時介護を必要とする方を受け入れ、入浴・食事などの日常生活上の支援・機能訓練・療養上のお世話をサービスとして提供します。

 

複合サービス系 2つ

「訪問」や「通い」という一つのサービスではなく、利用者の希望によって、「訪問」にしたり、「通い」を中心にしたり、ときには「泊まる」ことができます。

小規模多機能居宅介護

利用者の心身の状況、置かれている環境に応じて、利用者がどんなサービスを利用するのか選択できます。このサービスでは、中重度となっても、住み慣れた家で生活できる環境が整っています。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

「訪問看護」と「小規模多機能型居宅介護」を組み合わせたサービスで、略して「看多機」ともいいます。

医療依存度の高い人や退院直後で状態が不安定な人が主だった利用者です。

在宅での看取り支援など、住み慣れた家で療養できるように、主治医との連携のもと、医療処置も含めた多様なサービス(訪問看護、訪問介護、通い、泊まり)を24時間365日提供します。

いずれのサービスにしても、利用者のニーズに適宜応じられるようにしています。まさに、「地域密着型サービス」だからこそ、なせるワザでしょう。

しかし、2006年に改正され、まだ15年程度であり、まだまだ課題があることも否めません。

施設(事業所)の施工事例をみる

 

地域密着型サービスの課題を知る

サービスごとの課題がありますが、まずは、「地域密着型サービス」全体の課題をご紹介します。

ケアマネージャー

職員不足という点は、地域密着型サービスに限らず、他の介護サービス系にもいえることですね。

「地域密着型サービス」では、利用者と関わり合いが多いのは、ケアマネジャーです。
ケアマネージャー(介護支援専門員)は、介護保険制度に基づいてケアマネジメントを行いますが、利用者のケアプランを作成したり、サービスを紹介します。

「地域密着型サービス」では、原則住民票を有する地域でのみ受けることができますが、引越しなどした場合、担当していたケアマネージャーも変わります。課題となっているのは、”相互引き継ぎ”制度が整っていないことです。

また、ケアマネージャーの中でも「地域密着型サービス」を行っている施設(事業所)が全て把握されていない、認知度が低いために、紹介されない事態も発生しています。

いかに、施設の認知度を上げる、ケアマネージャーと連携を取れるように対応していく必要があります。

運営推進会議

運営推進会議とは、地域密着型サービス事業所が、利用者、区市町村職員、地域住民の代表者等に対し、開催します。

会議の内容は、活動報告を行い、提供するサービスを明らかし、要望や助言を聞くことです。会議を開催することで、サービスの質を確保することを目的としています。

開催頻度は、2ヶ月に1回〜6ヶ月に1回、一年に1回とサービスにより異なります。市町村に会議の手引きなどが用意されていますので、確認しましょう。

通常のサービス提供に加えて行わなければなりませんので、スタッフの負担があるでしょうし、このコロナ禍です。開催目的を含めて対応してもらえればと思います。。

まとめ


地域密着型サービスは、小規模な施設を気軽に利用できたり、短い滞在時間で多くの回数を利用できる強みがあり、利用者にとってのニーズが非常に高いです。

小規模施設であるため、開業する施設は、利用者が利用しやすい位置に建てる必要があります。
土地選びの段階から、競争相手の調査や、ニーズの調査などやるべきことが多くありますので、ぜひ土地選びの段階から、施設関連の施工実績がある設計事務所などにご相談ください。

 

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