現在の日本では、高齢者の人口は約2割を占めるようになり、少子化も重なり、どんどん高齢者が占める割合は増えていくことが予想できます。高齢者の孤立化を防ぎながら、『高齢者の住まい』において、「ついの住処」となる場所を整備していくことが求められています。
ニーズに対応するために、政府・行政も様々な法令を整備させていくことが予想されます。まずは、高齢者住まい法をもとに、何が『高齢者の住まい』として成り立っているのか、どんな設備が必要なのかなど、まとめました。
Contents
60歳、もしくは65歳以上の方が暮らす家・施設のことで、安心して日常生活を送れ、福祉サービスも受けやすい環境にあることが基準となります。
2011年に改正された高齢者住まい法(正式名称: 高齢者の居住の安定確保に関する法律)において定められています。
高齢者の約9割が在宅、さらに介護を必要とされる方も在宅で過ごしていますが、持家率は年々低下しています。
政府の見解では、持家率が低下していることよりも、高齢者が、在宅しながらも、介護などのケアを求めていると考えられています。
日本では、核家族化が進み、高齢者が一人で過ごしていることも少なくありません。お一人で過ごされているからこそ、見守り体制の必要性が欠かせまん。
見守りの体制としては、地域交流によるものもあれば、在宅で利用できる介護サービスなどを経由して行われています。
昨今のコロナにより、地域交流の回数・介護サービスの利用回数が減っているのが現状です。24時間体制で見守りが行われるサービス付き高齢者向け住宅のニーズがこれから増えていくことが予想されます。
高齢者は、健康であっても身体能力・体力の低下します。だからこそ、生活スペースではバリアフリーであること、在宅という環境の中で、福祉サービスを受けやすいどうか、孤立せず見守りの環境が整えられていることが肝心です。
具体的には、病院やケアマネジャー、介護事業者、配食業者等と連携や、コールセンターによる緊急支援体制の整え、一人暮らしであっても安心して自立した生活を送れる住まいが求められています。
高齢者の住まいの分け方は色々あります。
例えば、介護保険を利用する施設かどうか、公営か私営かです。
しかし今回は、「賃貸・分譲」タイプ、「施設」かで分類してご紹介します。
●シルバーハウジング:地方公共団体などが運営する高齢者向けの公共賃貸住宅
多くは60歳以上の方が対象ですが、一部65歳以上と設定されているところがあります。建物内はバリアフリーであり、緊急通報装置や見守りセンサーなどが設置され、生活援助員から生活支援サービスを受けられます。
入居条件として、年齢だけではなく、年収制限や貯蓄の条件などが設定されていることも特徴です。
公的な補助(家賃減免など)があるため、高齢者からのニーズは高いのですが、国や自治体が財政確保が厳しいため、数を増やすことができない事情もあります。
●高齢者向け優良賃貸住宅:高優賃とも言われる賃貸住宅
バリアフリー化した構造・設備を有した都道府県知事が認定した住宅です。
●高齢者円滑入居賃貸住宅:高円賃とも略称される賃貸住宅
高齢者の入居を拒否しない住宅として、都道府県知事に登録された住宅です。住宅の広さ、家賃、バリアフリー化の状況などについて情報提供がなされます。高齢者居住支援センターによる家賃債務保証制度を活用できます。
ただし、2011年の改正高齢者住まい法によって、サービス付き高齢者住宅の一つとして一本化されています。
●高齢者専用賃貸住宅:高専賃。減少傾向にあり。
高齢者円滑入居賃貸住宅の一つであり、特に高齢者の単身・夫婦世帯に限定して提供されています。住宅の広さ・家賃・バリアフリー・共同利用の居間などの有無、食事サービスなどの提供の有無など様々です。
●サービス付き高齢者向け住宅:単身や夫婦のみ世帯向けの賃貸住宅
建物内のバリアフリーや見守り・生活支援サービスが行われ、シルバーハウジングと似ている部分は多いのですが、公的な面で厳しいものを民間で補っている、と考えてもらうと分かりやすいでしょう。
国からの補助金制度を利用できることから、今『高齢者の住まい』として開業がしやすく、数もぐんぐん増えています。安否確認・生活相談サービスの提供も行われますが、医療・介護の有資格者が常駐していることで、入居者により安心感を与えることができます。
法令も整備され、建物のバリアフリー化以外にも、居室の広さ、廊下の幅など基準が設けられており、開業時には、都道府県(自治体)に申請し登録する必要があります。
登録の基準(一例)
□居住スペース:床面積は原則25㎡以上あること、便所・洗面設備等の設置、バリアフリーであること
□サービスの提供:少なくとも安否確認・生活相談サービスを提供すること
□契約条件:(1)高齢者の居住の安定が図られている (2)前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
●シニア向け分譲マンション:個人の資産となる住まい
現状では、物件数は少ないですが、子になんらかの資産を残したいと考えている方の需要はあるでしょう。
各施設の特徴・入所対象者を中心にお伝えします。
●特別養護老人ホーム:要介護高齢者のための生活施設
65歳以上の方であり、常時の介護を必要とされ、かつ、居宅において介護を受けることが困難な方(要介護3以上の方)が対象です。
●養護老人ホーム:環境的、経済的に困窮した高齢者の施設
65歳以上の方で、自立した生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的としています。
特別養護老人ホームに入所できる方とは異なり、身体的には自立している方が対象です。
●軽費老人ホーム(ケアハウス含む):低所得高齢者のための住居施設
60歳以上の方で、身体機能の低下等により自立した生活を営むことが不安・難しいと認められる方であり、家族による援助を受けることが困難な方が、無料又は低額な料金で、食事の提供その他日常生活上必要なはからいが受けられる施設です。
●有料老人ホーム:高齢者のための住居であり、介護サービス付き、住宅型、健康型の3タイプがあります。
60歳もしくは65歳以上と施設ごとに受け入れ対象者が決まっている上に、要介護か自立しているかどうかによっても利用者が限定されます。
●認知症高齢者グループホーム:認知症高齢者のための共同生活住居
「住居」となっていますが、位置付けとしては施設に近いです。多くのグループホームでは、65歳以上の方を受け入れ、介護サービスを提供するというよりも、ご自身ができることはご自身で行うスタイルのため、スタッフは、入所者のサポートをする形をとることが主流です。
施設や賃貸の形であれ、『高齢者の住まい』に必要なものは、車椅子でもゆっくりの歩行でも動きやすい環境・設備、介護サービスを受けやすいことが第一条件です。
また、居住スペースだけではなく、外(地域や近隣)との関わりが持ちやすい、他の人に助けてもらいやすいかも忘れてはいけないのですが、「個人」「プライバシー」も守られる環境づくりが大切かと思いますので、『高齢者の住まい』について検討させる場合、個人に合わせる工夫も考慮していただきたいと思います。
03-5284-7106