有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅など、就寝場所を確保する施設に目を向けられることが多いのですが、「在宅」での介護・介助サービスが多く求められているのはご存知でしょうか。
『小規模多機能居宅介護』は、そんな「在宅」を可能にしながら、介護サービスを提供する施設であり、これからの時代のニーズに合った施設です。
ビジネスとして成功するのかどうか、『小規模多機能居宅介護』のニーズと、設立に向け動き出せるようにまとめました。
小規模多機能居宅介護施設とは
通所介護サービス(デイサービス)、一時宿泊サービス、訪問介護サービスを同じスタッフが同じ場所(施設)内で提供できる複合サービス施設です。
自宅と有料老人ホームのような施設との中間位置であり、介護を必要とされる方も在宅での暮らし(就寝)ができるような役割を持っています。
高齢者の住まいへの希望を叶える
高齢者単身世帯もしくは夫婦世帯になったとき、自立している方は、サ高住(サービス付き高齢者住宅)やシニア住宅で暮らしたいと考えられる方が多くいらっしゃいますが、「持ち家」がある世帯は、そのまま自宅で暮らし続けたいと望まれています。
人生の「ついの住み家」は自宅を希望している方が圧倒的に多いのですが、介護をする側(ご家族)への配慮から有料老人ホームを希望されている方も一定数いらっしゃいます。
相対的に考えると、『自宅で暮らす』ことが何より、高齢者の方々が希望されていることが分かります。
年齢を重ねるごとに、不自由になることが増えてきますので、誰かの助けが必要です。かゆいところに手がとどく『小規模多機能居宅介護』施設は、まさに高齢者の希望を叶える施設なのです。
かゆいところに手がとどくサービス内容について
小規模多機能居宅介護(以下、小規模多機能)では、「通い」「宿泊」「訪問」の3つのサービスを提供しますが、単独の「通い」などとの違いがありますので、違いに注目しながら、どんなサービス提供なのかお伝えします。
「通い」サービス
デイサービスに相当する部分であり、単独デイサービスであれば、決められた時間のお迎えから始まり、スケジュールにしたがって、レクレーショを行ったり、食事や入浴をしたりして、時間になるとご自宅へお送りします。
一方、小規模多機能では、利用者の生活・希望に合わせて、食事のみ・入浴のみ、一日中過ごす日もあれば、時短のなどカスタマイズして提供します。
「訪問」サービス
単独の訪問介護では、決められた時間の中で、ヘルパーがご自宅に伺い必要な支援を行います。
一方、小規模多機能では、必要な時間に必要なだけ支援する形です。例えば、入浴のみ、服薬のみの支援でも対応できますし、昼夜問わず支援できる体制があり、利用者にとっては、いつでもサポートを依頼できる魅力があります。
「宿泊」サービス
一時入所という形ですが、単独サービスでは、事前に日を予約しなければならず、場合によっては日程変更や他施設を探すなど制約が多いのですが、
小規模多機能では、急な依頼でも対応できます。時には「通い」からそのまま「宿泊」サービスを提供できるスタイルなのです。
これだけのサービスを自分のペースで利用できるからこそ、まさに”かゆにところに手がとどく”サービスなのです。
同じスタッフが様々なサービスを提供できることで、環境の変化に敏感な認知症の方にとって、ストレスを減らし、安心できる環境で過ごせるメリットがあります。
小規模多機能居宅介護施設の設立要件
他の福祉施設と同様に、「人員基準」「設備基準」「運営基準」の3つの基準を満たさなければなりません。
今回は、小規模多機能居宅介護施設のみが該当する基準、「人身基準」と「設備基準についてお伝えします
人員基準
・代表者
・管理者(常勤で1名)
・計画作成担当者 (常勤かつ専従で1名)
・従業者・・・日中と夜間それぞれ、サービスごとに人数が決められている
小規模多機能居宅介護施設の登録定員は29名以下と定められています。
そのうち、「通い」サービスは、登録定員の2分の1以上である18名までであり、「宿泊」サービスは「通い」サービスの3分の1以上である9名までです。
直接サービスを提供する職員は、日中の時間帯では、「通い」サービスでは3名、または端数ごとい1名以上、「訪問」サービスのために1名以上必要です。
夜間には、夜勤者1名以上、宿直1名以上と決まっていますが、「宿泊」サービスを利用する方がいらっしゃらない場合は、「訪問」サービスを提供できる体制があれば、夜勤者および宿直の職員をおかなくてもよいとされています。
代表者・管理者・計画作成担当者は、実務経験や各研修を修了している者と定められていますので、確認をしましょう。
設備基準
・居間及び食堂
・宿泊室
・事務室
・相談室
・台所をはじめお手洗いや浴室、洗面など衛生面での設備
それぞれ細かく面積など決めれています。
居間及び食堂(兼用可能)
狭い広さの部屋を複数設置することで、必要面積を満たすことはしてはならず、一つの大きな部屋(機能を十分に発揮できる適当な広さのもの)でなければいけません。
「通い」サービスの利用定員が15名を超える場合、3㎡/1名、つまり45㎡は必要です。
宿泊室
原則個室で、床面積7.43㎡以上の広さ
施設が民家からの転用の場合、個室以外でも可能
ただし、個室以外の宿泊室の場合は、利用人数×7.43㎡以上の広さで、利用者同士のプライバシーを守るため、カーテンによる仕切りはNGであり、パーテーションを設置し、視線の遮断が確保されることが条件です。
その他、ナースコールの設置や扉や窓には徘徊防止や転落防止の対策をする必要があります。
事務室
職員や設備備品を配置できる十分な広さを確保すること、個人情報の管理は施錠できるもの保管すること、との定めはありますが、面積は決めれていません。
相談室
事務室同様、面積は定められていませんが、プライバシーの確保、相談内容が漏洩することのないように遮蔽物の設置が求められます。
台所をはじめお手洗いや浴室、洗面など衛生面での設備
台所は、利用者とスタッフが協働できる広さであり、火気を使用する部分は不燃対策を講じなければなりません。
また洗剤や科学薬品などの誤飲予防対策も必要ですし、衛生面の管理も必要です。
お手洗いや浴室・洗面では、車椅子でも利用できる十分な広さを確保し、手すりの設置、水栓はレバー式など、利便性を高めること工夫をします。
プライバシーを守るため、廊下などから直接見えないように配慮しなければなりませんし、緊急時を想定し各場所にナースコールも設置します。
また台所と同様に石鹸や洗剤などの誤飲予防対策も行います。
その他
●立地・・・住宅地の中、または家族や地域住民と交流できる機会が確保される地域
●バリアフリー・・・車椅子や歩行器での通行に支障のない広さの廊下や、段差解消やスロープや手すりの設置、食堂や浴室など同一階に設置すること
●床材・・・滑りにくく、転倒しても怪我をしにくい材質のもの
●消防法に遵守した設備・・・避難経路は2方向以上など
建物での設備基準は細かく設定されています。また、各自治体により設定条件が異なることが多い部分ですので、事前に自治体の担当者と連絡・確認が求められます。
小規模多機能居宅介護施設の設立を
高齢者の向けの福祉施設は、増加の一途をたどっており、ビジネスとして成り立つのか悩まれているかもしれません。実際に地域によっては、施設が
十分にあるとみなされ、新規開設に足踏みしているところもあります。
しかし、小規模多機能居宅介護施設は、前提にあるものは「在宅」しながらサービスを提供することです。
これまでと違い、高齢者にとってのニーズを叶える施設ですし、「在宅」介護を進めたい行政にとっても必要な施設のため、ビジネスとして成長する見込みが十分にあると考えられます。

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