増長の一途を進み続けている日本の高齢社会に対応するため、また、本来行われるはずであった東京2020オリンピック・パラリンピックも関係している都市のまちづくりにおいて、様々な場所がバリアフリーへと変化が求められています。
ではまちづくりにおいて、現在どんなバリアフリー化が行われているのか、依然としてバリアフリー化されておらず、バリアフリー化が必要な場所はどこかを検証してみましょう。
どんな施設の設立が社会貢献にもなり、ビジネスを考えた模索をしている方の参考になればと思います。今回は東京に焦点を絞ります。
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何と言ってもまちづくりとバリアフリー化を牽引しているのは東京です。
建築物バリアフリー条例と福祉のまちづくり条例の2本立てで構成されているのが特徴です。イメージとしては、中心に建築物バリアフリー条例があり、周りを建築物を囲うように福祉のバリアフリー条例があると考えてもらえればいいと思います。
逆をいえば、まちという一つのもののの中にある建物があり、各建物自体にも条例があると考えてもらえればより分かりやすいかもしれません。
バリアフリーの義務化を対象とする建物で、用途、規模、整備基準の3つの分類において違いがあります。
不特定多数の人(高齢者や障害者など)が利用する建築物を特別特定建築物は、国が定めるバリアフリー法において、バリアフリー化が義務付けられているのですが、
東京の建築物バリアフリー条例では、特別特定建築物だけではなく、共同住宅や学校などの多くの人が利用する建築物に対しても、バリアフリー化を義務付けています。
国のバリアフリー法では、床面積2,000㎡以上の規模を対象としています。
しかし、東京のバリアフリー条例では、特定建築物の用途に応じ、500㎡以上もしくは1,000㎡以上の建築物を対象にバリアフリーを義務付けています。
国のバリアフリー法では、エレベーターや案内表示、お手洗いなどの整備基準があります。
東京のバリアフリー条例では、国の基準に加え、子育て支援の環境を強化するため、ベビーチェア・ベビーベッド・授乳室の設置、利用しやすい経路の整備が求められます。
東京の建築物バリアフリー条例では、国のバリアフリー法に比べ、設備基準など引き上げられていることがお分かりいただけたかと思います。
・全ての学校
・入院施設のある病院や診療所
・一つの集会室が床面積200㎡以上ある集会室を有する集会場や公会堂
・不特定多数の人が利用する保健所や税務署などの官公署
・老人ホーム、保育所、福祉ホームその他類する施設
・老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センター他、類する施設
・博物館や美術館や図書館
・車両の停車場、船舶や航空機の発着場を構成する施設(空港など)で、旅客の乗り降りや待合場所など
・公衆トイレ
非常に多くの人(子ども、高齢者、障害者など問わず)が利用する施設が対象となっていることが明白です。
一見、学校は多くの人が利用しないと思われるかもしれませんが、学校は有事の際は「避難所」となる施設であり、まさに多くの様々な方が利用する施設です。
・入院施設がない診療所
・百貨店などの店舗施設や飲食店
・郵便局や理髪店、クリーニング取次店銀行などのサービス業を営む店舗
・一般公共用の駐車場といった自動車の停車や駐留のための施設
・劇場や観覧場や映画館、展示場
・全ての集会室の床面積が200㎡以下の場合での集会場
・ホテルや旅館
・体育館や水泳場といった運動施設や遊技場
・公衆浴場
・料理店
・グループホームなどの共同住宅
・公共用歩廊
・特定建築物の用途のうち、いくつかの用途に該当する施設を含む複合建築物
国が定めるバリアフリー法の中で、建築物移動等円滑化基準(義務基準)とされる出入り口や階段などの設備において◯cm以上にしなければならないといった決まりがあります。
例えば、エレベーターやお手洗いをはじめ、施設内を案内する設備などです。
建築物の出入り口
・・・玄関出入り口幅100cm以上、居室出入り口幅85cm以上、扉は引き戸など車椅子利用者が通過しやすい構造にするなど
エレベーター
・・・出入り口幅は80cm、かご自体の幅は140cm以上で奥行き135cm以上、乗り降りするロビーの広さ(幅・奥行きともに)150cm以上など
(ただしかご自体の幅が140cm以上と定められているのは、施設の床面積が合計2,000㎡以上の場合)
お手洗い
・・・車椅子を利用している方が利用しやすい空間にすること、手すりの設置、オストメイト対応の水洗機器の設置、床材は滑りにくいものなど
一つのモノに対して、いくつもの決まりがあります。
特に注意しなければならない場所は、移動等円滑化『経路』に該当する部分です。建築物の中で1つ以上設けなければならないものであり、建物に接する道から施設内の利用する部屋までの経路は、車椅子の方がスムーズに移動できるように、段差を設けてはならないというものです。
階段などの段差が生じる場所では近くにスロープを設ける必要があるということです。
東京のバリアフリー条例および福祉のまちづくり条例において、以下の施設の建設・改修など届け出での違いがあります。
建築物バリアフリー条例では、新築・改築・増築・用途変更の際、建築主事や指定確認検査機関に『確認申請』の手続きを行わなければなりません。
また、福祉のまちづくり条例では、新築・改築・増築・用途変更に加え、大規模修繕や大規模な模様替えの際に、各自治体の福祉のまちづくり担当部署への届け出が必要です。
建築物の用途や規模により、『確認申請』のみのもの、『確認申請』と『届け出』が必要なもの、『届け出』のみのものがありますので、いずれに該当するのか判断が難しいと思いますので、建築士への相談に加え、自治体の担当部署への確認も行いましょう。
東京だけではありませんが、高齢社会や認知症患者や障害者支援の一環としても、特に求められているのはグループホームでしょう。
もちろんグループホームでも認知症高齢者を対象とするものと障害者を対象とするグループホームがありますが、建物の用途として『共同住宅』に該当します。
グループホームは、地域交流と家庭的な雰囲気が求められているため、近年では住宅街に建設されることが多くなっています。
近年、施設の小規模化が進められていますが、2,000㎡はアパート程度の広さと考えると実に身近な広さであり、バリアフリーが義務付けられている建物です。
先ほどお伝えした『経路』と関連するのですが、移動円滑化『経路』は段差を設けてはならないという決まりを遵守しなければならない上に、『特定経路』という考え方があります。
『特定経路』は、道路と利用者の居宅をつなぐ特定少数の方が利用する『経路』のことで、この『経路』に該当する出入り口やエレベーター、廊下、敷地内の通路に対し以下のような別の基準が設けられています。
出入り口・・・幅80cm以上
廊下や敷地内通路・・・幅120cm以上
エレベーター・・・かごの奥行きは115cm以上かつ車椅子利用者に配慮した仕様など
傾斜路(スロープ)・・・幅120cm以上、勾配は12分の1以下
同じ建物とはいえ、道(『経路』)に対する考え方が異なりますので、注意が必要です。
グループホームしかり、クリニックしかり、同じ用途の建物でも、自治体の条例によって、異なる部分が多くあります。
依頼する建築士からもお話があるとは思いますが、あらかじめ知っているのと知らないのでは、気持ちも行動にも差が出ますので、一つの心得として頭に置いておかれるといいでしょう。
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