日本は高齢化社会に加え、空き家問題を抱えているのはご存知でしょうか。核家族化や人口の都市集中、高齢者が1人世帯になり介護施設への入所増加やサ高住などのシニア世代向け住宅が拡張していることにより、空き家が、年々増加の一途をたどっているです。
かつてニュータウンとして建てられた住宅も、うまく世代交代ができておらず、空き家となっていくのです。
さて、この空き家増加問題を解決すべく、政府は空き家活用の一つとして、高齢者が求める施設の設立時の規制緩和が実施されました。
今回、高齢者が利用しやすいデイサービスの施設を設立を考えておられる方に、空き家を活用して、施設を建てる注意点を含め手続き(必要書類など)をご紹介します。
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まず運営する上でどんなサービスを提供するのか考えなくてはなりません。何せ今デイサービスといっても多様化し、「1日型」や「半日型」、「リハビリ型」や「趣味特化型」、「認知症対応型」と対象者を限定したタイプ、「1日型×リハビリ型」といった組み合わせで提供するタイプと様々あります。
「リハビリ型」に関して混乱しやすいのがデイケア施設です。
お互いに介護サービスの一つであり、名前は似ていますが、デイケアは「リハビリ型」に特化しているのが特徴です。
別名通所リハビリテーションであり、医療機関や老健に併設されていることが多いです。スタッフも理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師といった専門職の人たちで構成されており、医療的なケアが提供されます。
資金はもはや当たり前のことですが、その他トイレットペーパーや手袋といった消耗品やテーブルや椅子など事業所として必要な備品を準備しなければなりません。その前に法令により通所施設として守らなければならないことがあります。
・立地と広さ
・人員(自治体の基準を満たすスタッフ)
・施設内の設備
通所事業者は利用者を送迎するサービスを提供しますが、利用者の自宅が離れすぎていては集客しにくくなります。
利用者の世代が多く住む地域をまず選択する必要があります。
また、送迎する車を駐車できるスペースが必要ですし、車椅子の方でも移動しやすいようにドアや廊下、部屋・トイレに至るまでバリアフリー設計をしなければなりませんから、当然建物自体の広さも必要になります。
となれば、建物・駐車スペースを含めた土地が必要と考えましょう。
ですが、方法によって上記のような広さがなくても施設を立ち上げた例があります。
小さな地域の商店街で、空き家2軒分のスペースを改装し、目の前にある商店街利用者用の駐車スペースを昇降時に利用し、利用者の利便性を高め、裏の事業者用の駐車スペースを借りることができました。
もちろん地域(商店街)との話し合いの上、可能になったことではありますが、事業者側・利用者側の両方にとってメリットが大きかったと言えます。
デイサービスは特殊なサービスですから、スタッフのスキル(専門性)が求められます。
・管理者 1名
施設の代表者であり、実際に自らの手で利用者にサービスを提供することはなくても、提供するサービス内容を把握し、どんな方が利用されるのか全て把握しておく必要があります。
スタッフのシフトを組む仕事も兼任することが多いですので、スタッフのことも把握しておかなければなりません。
・生活相談員 1名以上
社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉主事任用資格を持っている必要があります。
利用者との窓口となるスタッフで、利用者との面談・契約手続きなどの仕事をします。
・機能訓練指導員 1名以上
PT(理学療法士)、ST(言語聴覚士)、OT(作業療法士)、柔道整復師、あんまマッサージ指圧師、看護師、准看護師のいずれかの国家資格を持つ人です。
直接利用者に対しサービスを提供するスタッフとなります。
・看護・介護職員
介護職員は1名以上必要であり、看護師もしくは准看護師でなければいけません。
介護職員は決まった資格を保有している必要はありませんが、利用者15名に対し1名は必要です。利用者が15名を超える場合、5名おきもしくはその端数を増すごとに専従の介護職員が必要です。
近年地域密着型デイサービス施設を増えていることもあり、利用者が定員10名以下となっている施設も増えています。定員10名以下の場合、全ポジンション、各1名以上のスタッフ構成で運営することになります。
ただし、地域により人員数が異なりますので、各自治体に確認しましょう。
食堂(機能訓練室との兼用が可能)にのみ、合計面積3㎡と明確な数字が示されています。ただし利用人数に応じて広くしなければなりません。
例えば、定員10名とすると、10名×3㎡=30㎡の広さが必要です。ですが、スタッフが同席することが多くなりますので、1人あたり3㎡では不十分かもしれません。
その他、静養室・相談室・トイレ・浴室・事務室・厨房が必要で、それぞれ他の部屋(事務室と相談室などパーテーション対応ができる場合もありますが)兼用することができないと考えるべきでしょう。
厨房や浴室に関しては、その施設で行う介護サービス(食事の提供や入浴の介助を行う場合)によりますので、趣味特化型のデイサービスであれば不要となります。
また高齢者である利用者の安全を確保するため、バリアフリー設計が求められます。
例)段差の解消や、車椅子が通れるドアや廊下幅、トイレや浴室には手すりを設ける(廊下にも足が悪い方が使えるようにもつけることが望ましい)
他にも消防法も遵守しなければならす、消化器の設置、スプリンクラーの設備、自動火災報知器の設備や火災通報装置の設置義務がありますので、様々な法律を確認する必要があります。
高齢者の見守りや地域のまちづくりを背景に、福祉施設の小規模化が推し進められており、デイサービスの定員が10名以下で設定されることは少なくありません。
以前は1施設あたりの定員が多かったため、施設の広さ、土地を探す大変さがありましたし、手続きの煩雑さや多くの法令が絡み合っており、デイサービスのような施設を建てることが厳しいものでした。
しかし、今は元住宅、元商店街の店舗から福祉施設へと建築基準法の改正も相まって、生まれ変わりやすい環境が整っています。
建物の用途変更をする際、書類申請が煩雑でしたが、建物の規模が200㎡以下であれば、用途変更における確認申請が省略できるようになったのです。
改正前は100㎡以下が対象でしたので、倍の広さになったことは非常に大きなポイントと言えます。
ですが、福祉施設は高齢者をはじめ、不特定多数の方が利用しますので、建物設備での安全面の基準は変わっていませんので、バリアフリー設計やスプリンクラーの設置といった消防法などの遵守は変更ありませんので、注意が必要です。
日本は高齢社会であり、少し前までは、特養などの就寝を伴う施設が求められていましたが、高齢者ご自身も今住まれている場所から離れたくないと希望されている方が多いのが現状です。
在宅(自宅で寝泊まり)しながらも、孤立化しないためにも、また身体的にも必要なケアがあります。
だからこそ、デイサービスが求められているのです。
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