土地売買契約条項 第6条
(売買代金の清算)
売買代金について実測清算を行う場合において、実測面積と標記の面積(C)が異なる場合には、その異なる面積に1m2標記の単価(D)を乗じた額を残代金支払時に清算する。
2 売買代金について実測清算を行う場合においても、建物については、実測による売買代金の清算を行わないものとする
実測売買型の契約方法によって契約するため、実測面積と標記面積とに差異があった場合、その清算をする方法について規定した条項です。
実測売買の本来の方式は契約締結時までに土地の実測面積を確定し、それに基づいた売買代金によって契約し、決済をします。
ただし、取引の円滑化を図るため、実際には契約時に公簿面積(謄本に記載された面積)によって暫定的に売買代金を決めておき、その後引き渡しまでに、測量を行い、その実測面積と公簿面積との差について清算することも多いです。
一般的にこれを実測売買と呼んでいます。

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