土地売買契約条項 第5条
(売買代金の支払時期及びその方法)
買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3),(B4)までに現金又は預金小切手で支払う。
売買代金の支払時期と支払方法を定めた条項になります。
代金の支払は、引渡しや所有権移転登記申請手続き等売主の義務と引換えに、同時に履行される(民法第533条)ことになります。もともとは、この代金は所有権移転時(引渡し時)に全額を一括して支払うのが建前ですが、実務上は、買主は契約成立のときにまず手付金(手付は、実務上はそのまま後日代金に充当されるのが通例です)を支払い、次いで代金の一部として中間金を支払い、最後に移転登記の申請手続きと引渡しのとき残代金全額を支払う形態のものが多いです。
この契約書でも、一般の例にならって、手付金の支払日、中間金の支払日、そして残代金の支払日をそれぞれ、当事者間で約定し、標記の表にその期日を記載することとしています。
代金の支払が約定した期日までにできない場合、売主は自己の債務を提供したうえ、未払金額とその金額に対する法定の遅延損害金(民法年利5%、商法年利6%、当事者間で別の定めがあればその割合)を請求するか、この契約を解除することができます。この契約書では契約解除の条項を設けてあります。

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