土地売買契約条項 第4条
第4条(地積更正登記)
前条第一項の測量図の面積と登記簿記録の面積との間に相違が生じても、売主は、地積更正登記の席を負わないものとする。
実測をした結果、実績面積と公募面積との間に相違があっても、売主にはその登記を更正する義務(地積更正登記義務)がないことを定めた条項です。
第5条(売買代金の支払時期及びその方法)
買主は、売主に売買代金を標記の期日(B3),(B4)までに現金又は現金小切手で支払う。
売買代金の支払時期と支払方法を定めた条項です。
代金の支払義務は買主の義務であり、この義務は、引渡しや所有権移転登記申請手続き等売主の義務と引換えに、同時に履行される(民法第533条)ことになります。そのため、代金は所有権移転時(引渡し時)に全額を一括して支払うことになりますが、実務上は、買主は契約成立のときにまず手付金(手付は、実務上はそのまま後日代金に充当されるのが通例です)を支払い、次いで代金の一部として中間金を支払い、最後に移転登記の申請手続きと引渡しのとき残代金全額を支払うことが多いです。

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