東日本大震災復興特別区域法2
復興整備計画とは特定被災区域内の一定の要件に該当する地域であって、市街地の整備に関する事業、農業生産の基盤の整備に関する事業その他の地域の円滑かつ迅速な復興を図るための事業を実施する必要がある地域について、当該事業の実施を通じた地域の整備に関する計画(「復興整備計画」)を作成することができます。当該復興整備計画の目標を達成するために必要な事業を復興整備事業といいます。(法第46条)
この計画区域に栃木県は、宇都宮市、足利市、佐野市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須塩原市、さくら市、那須烏山市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町、那須川町が該当します。およそ足利市と佐野市の除く栃木県を真ん中から二つに分けたうちの東側が該当しています。そのため鹿沼市、日光市、栃木市などは入っていません。
実際に宇都宮市などは該当していますが、
・土地の区画形質の変更
・建築物その他の工作物の新築
・改築又は増築その他政令で定める行為
をしようとする場合、当該行為の30日前までに内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を被災関連市町村に届け出なければなりません。
適用除外として
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で定めるもの
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
・国又は地方公共団体が行う行為
・復興整備事業の施行として行う行為
このように計画として宇都宮市などは定めてありますが、具体的な事業の計画などは未定で届出も出す必要などはないのが実情です。

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