宅地建物取引業法
目的
この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
戦後の住宅不足に対して、当時不動産取引を規制する法律が何も無く、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行するようになりました。これらを規制し、一般消費者の保護を図るために、昭和27年6月に宅地建物取引業法が制定されました。衣・食と並んで「住宅」は人間生活に欠くことのできない生活基盤にも関わらず、住宅を入手する宅地・建物の取引については、一般消費者がその知識や経験の乏しいのが通常であり、他方、悪質な業者により、高額な財産を失い、多大な損害が生じているのも事実です。宅地建物取引業法では、免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことによって、
1、宅地建物取引業を営むものの業務の適正な運用を図る。
2、宅地・建物の取引の公正を確保する。
3、宅地建物取引業の健全な発達を促進する。
上記の三点を目的とし、終局的には宅地・建物を購入する者に対しての損害の防止と、その利益の保護、宅地・建物が円滑に流通することを目的としています。
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