大規模災害からの復興に関する法律
目的
この法律は、大規模な災害を受けた地域の円滑かつ迅速な復興を図るため、その基本理念、政府による復興対策本部の設置及び復興基本方針の策定並びに復興のための特別の措置について定めることにより、大規模な災害からの復興に向けた取組の推進を図り、もって住民が安心して豊かな生活を営むことができる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
特定被災市町村は、計画区域のうち、復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域を、届出対象区域として指定することができ、指定をするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨及びその区域を公示します。
届出対象の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物その他の工作物の新築、改築又は増築その他政令で定める行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の30日前までに、内閣府令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他内閣府令で定める事項を特定被災市町村に届け出なければならない。
適用除外
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
・非常災害のため必要な応急措置として行う行為
・国又は地方公共団体が行う行為
・復興整備事業の施行として行う行為

電話でもメールでも結構です、どのような事でもお気軽にご相談ください。
ご要望をお伝えいただければ、費用がどのくらいかかるかのお見積もりや、工程表等をお出しさせていただきます。
パンフレットや私たちの仕事がわかりやすくまとめてある資料をお送りすることもできます。
東京オフィス
〒120-0036
東京都足立区千住仲町19-6和光ビル402号室
TEL 03-5284-7106
宇都宮オフィス
〒320-0843
栃木県宇都宮市花園町4-1
TEL:028-635-7226
メールでのお問い合わせは24時間お受けしております、お気軽にお問い合わせください。