都市再生特別措置法
この法律は、近年における急速な情報化、国際化、少子高齢化等の社会経済情勢の変化に我が国の都市が十分対応できたものとなっていないことに鑑み、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上(以下「都市の再生」という。)を図り、併せて都市の防災に関する機能を確保するため、都市の再生の推進に関する基本方針等について定めるとともに、都市再生緊急整備地域における市街地の整備を推進するための民間都市再生事業計画の認定及び都市計画の特例、都市再生整備計画に基づく事業等に充てるための交付金の交付並びに立地適正化計画に基づく住宅及び都市機能増進施設の立地の適正化を図るための都市計画の特例等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする(法第一条)
近年の急速な都市の変化(情報化、国際化、少子高齢化など)に都市を対応させるために、都市計画を推進するための法律。
・都市再生歩行者経路協定
・退路経路協定
・管理協定
・都市再生整備歩行者経路協定
などがあります。
また、立地適正化計画区域の「居住誘導区域外」または「都市機能誘導区域外」での一定の行為は、事前に(30日前までに)、市町村長に届出なければなりません。
届け出た事項の変更についても事前に(30日前までに)、市町村長に届出なければなりません。

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