土壌汚染対策法
目的
この法律は、土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康に係る被害の防止に関する措置を定めること等により、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護することを目的とする。
この法律において「特定有害物質」とは、鉛、砒素、トリクロロエチレンその他の物質(放射性物質を除く。)であって、それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
土壌汚染状況の調査と報告
使用が廃止された有害物質使用特定施設の工場や事業場の敷地であった、土地の所有者などでその施設を設置していたもの又は都道府県から通知を受けたものは、特定の有害物質の汚染状況を指定調査機関に調査させて、その結果を知事に報告しなければならない。
土地の形質の変更
土地の形質変更の届出
・一定規模(3000平方メートル)以上の土地の掘削その他の形質の変更については、その着手の30日前までに一定の事項を知事に届けなければならない。
・知事は、届出を受けた土地が特定有害物質による汚染があると認めるときは、土地所有者などに対して指定調査機関に調査させて、その結果を報告することを命ずることができる
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