土地収用法
目的
この法律は、公共の利益となる事業に必要な土地等の収用又は使用に関し、その要件、手続き及び効果並びにこれに伴う損失の補償等について規定し、公共の利益の増進と私有財産との調整を図り、もつて国土の適正且つ合理的な利用に寄与することを目的とする(法第一条)
土地、権利、物件及び砂れきの収用又は使用にかかる事業の認定の告示があった後、起業地において明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更等をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。許可を受けなければならない行為は収容・使用の対象となる土地、権利、物件、砂れきごとに次のように定められています。
・土地の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更
・権利の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更
・立木、建物その他土地に定着する物件の収用又は使用の場合・起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去など
※起業地:起業者(土地、権利、物件又は砂れきを収用し、又は使用することを必要とする一定の事業を行う者)が事業を施工する土地をいいます。

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