森林法2
目的
この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする(法第一条)。
この法律においての「森林」は
・木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
・上の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
制限
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林並びに保安施設地区の区域内及び海岸保全区域内の森林を除く。)において次のような開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、次に掲げる規模を超えるもの(施行令第二条の3)。
・専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為にかかる土地の面積が1haを超えるものにあっては道路の幅員3m
・その他の行為にあっては土地の面積1ha
適用除外
・国又は地方公共団体が行う場合
・火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行う場合など

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