地すべり等防止法
目的
この法律は、地すべり及びぼた山の崩壊による被害を除去し、又は軽減するため、地すべり及びぼた山の崩壊を防止し、もつて国土の保全と民生の安定に資することを目的とする(法第一条)。
※ぼた山 石炭又は亜炭に係る捨石が集積されてできた山であつて、この法律の施行の際現に存するものをいい、鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の鉱山保安法第四条又は第二十六条の規定により鉱業権者又は鉱業権者とみなされる者がこの法律の施行の際必要な措置をこうずべきであつたものを除くものとする。
制限(地すべり防止区域内)
・地下水を誘致し、又は停滞させる行為で地下水を増加させるもの、地下水の排水施設の機能を阻害する行為その他地下水の排除を阻害する行為
・地表水を放流し、又は停滞させる行為その他地表水の浸透を助長する行為
・のり長3m以上ののり切又は直高2m以上の切土
・ため池、地すべり防止施設(地すべり防止区域内にある排水施設、擁壁、ダムその他の地すべりを防止するための施設)以外の一定の施設又は工作物の新築又は改良など
地すべり防止区域内において上記4つの行為をする者は、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
制限(ぼた山崩壊防止区域)
ぼた山崩壊防止区域においては以下の行為をする者は都道府県知事の許可を得なければなりません。
・立木竹の伐採(間伐、択伐、除伐又は風倒木竹若しくは枯損木竹の伐採を除く。)又は樹根の採取
・立竹の滑下又は地引による搬出
・のり切又は切土
・土石の採取又は集積
・掘さく又は石炭その他の鉱物の堀採で、ぼた山の崩壊の防止を阻害し、又はぼた山の崩壊を助長し、若しくは誘発する行為
・芝草の採取
・用排水路の新設又は改良

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