生産緑地制度
目的:良好な都市環境を確保するため、農林漁業との調整を図りつつ、都市部に残存する農地の計画的な保全を図る。
概要:
生産緑地地区の指定(生産緑地法第三条)
市町村は、市街化区域内の農地で、次に該当する地域について都市計画に生産緑地地区を定めることができます。
・良好な生活環境の確保に相当の効果があり、公共施設などの敷地に供する用地として適しているもの
・500平方メートル以上の面積
・農林業の継続が可能な条件を備えているもの
生産緑地地区の指定を受けると
・生産緑地であることを示す標識が設置されます。
・固定資産税が一般農地並みの課税となります。
・相続税の納税猶予の特例などが設けられています。
・農地などとして維持するための助言や、土地交換のあっせんなどを自治体より受けることができます。
制限される行為(生産緑地法第8条)
・建築物その他の工作物の新築、改築または増築
・宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更
・水面の埋立てまたは干拓
生産緑地の指定解除
以下のいずれかに該当する場合に市区町村の農業委員会に買取申し出を行い、市区町村が買収せず、買取希望照会・農業経営者への買取斡旋を経て生産力地として買収する者がいない場合には生産緑地の指定が解除されます。
・生産緑地の指定後30年経過
・土地所有者または主たる従事者の疾病・障害等により農業などの継続が困難な場合
・土地所有者の志望により相続した者が農業を営まない場合
指定解除後に当該土地は再び生産緑地の指定を受けることはできません。上記のいずれにも該当しない場合には生産緑地の指定は解除されません。
土地を探していて、いいと思った土地が、生産緑地になっていると、上記の条件をクリアしないと都合の良いように建物を建てられないということになりますね。まあ、農業として税金を安くしているので、都合のよいように使われてしまったら、法律の目的から外れることになるので当然のことになりますか。

電話でもメールでも結構です、どのような事でもお気軽にご相談ください。
ご要望をお伝えいただければ、費用がどのくらいかかるかのお見積もりや、工程表等をお出しさせていただきます。
パンフレットや私たちの仕事がわかりやすくまとめてある資料をお送りすることもできます。
東京オフィス
〒120-0036
東京都足立区千住仲町19-6和光ビル402号室
TEL 03-5284-7106
宇都宮オフィス
〒320-0843
栃木県宇都宮市花園町4-1
TEL:028-635-7226
メールでのお問い合わせは24時間お受けしております、お気軽にお問い合わせください。