宅地造成等規制法
宅地造成に関する公示などについて必要な規制を行う法律。
目的として、宅地造成に伴う崖崩れや土砂の流出によって多くの人が死傷することを防ぐこととなります。そのために、
・宅地造成工事の許可制
・一定の工事の届出制
・宅地を常時安全な状態に維持する義務
についての手段を定めています。
住宅、店舗などを建てるときに、土地を掘ったり、埋めたりするときの規制などを定めた法律になります。規制もなく土地を勝手に崩したりして、土砂崩れなどが発生すると大変なことになるので、そういったことに対する規制などを定めています。
重要事項説明では、宅地造成工事規制区域内で行われる一定の切土、盛土などの宅地造成工事について、許可が必要になることを説明します(8条1項、12条1項)また、規制区域外でも造成宅地防災区域に指定されている場合は、取引様態に関係なく、重要事項説明が必要になります(法20条1項)。
調査先として、宅地造成工事規制区域内又は造成宅地防災区域かどうかは、各都道府県で確認しますが、関係市町村にも通知されるので、各市町村の担当部署でも調べることができます。
※宅地造成等規制法においての、「宅地」とは農地、採草牧草地、森林、公共施設用地以外の土地をいいます。必ずしも居住の用に用いる土地のみを指すわけではない。また登記の内容とも関係がなく、後述の指定が宅地造成の前か後ろであったかを問いません。

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