農地法
農地および採草放牧地の取り扱いについて定めた日本の法律のこと。
目的としては、国内の農業生産の基盤である農地が現在および将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることに鑑み、耕作者自らによる農地の所有が果たしている重要な役割を踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、および農地の利用関係を調整し、ならびに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もって国民に対する食料の安定供給の確保に資すること。
要約すると、簡単に農地を宅地などに変えられてしまうと、国民の食べるものがなくなってしまうので、規制した法律です。
不動産の重要事項説明では、農地の権利移動、転用又は転用を伴う権利移動について、許可等が必要になることを説明します。(法3条、4条、5条)
※農地:耕作の目的に供される土地
※採草放牧地:農地以外の土地で、主として耕作又は養蓄の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの。
これらは、事実状態で判断され、登記簿上の地目は関係ありません。

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