買付証明書
欲しい不動産を見つけて、買う意思を書面にしたものをいいます。
不動産はとても高額です。そのために動く金額はとても大きい商品であるといえます。そのため取引は慎重に行う必要があります。
買付証明書には、
・購入の意思
・購入の条件
を売主に対して提示します。この買付証明書を出した順番に売主への契約交渉権が発生する、と考えてください。予約券に整理番号がついたようなものです。
書類には
・購入希望価格
・手付金の額
・住宅ローンの額
・契約希望日
・引渡し希望日
・その他の希望条件
などを記載します。
原則として、買付証明書には法的拘束力はなく、買付証明書を提出した買主の意思でキャンセルができます。また、買付証明書に有効期限を記載していますが、有効期限は一般的に1~2週間程度です。こちらも法的拘束力をもっていません。
これを考えると、いつでもキャンセルできるという理由で、確固たる意思もなく安易に買付証明書を出すのはモラルとして避けるべきことになります。
そのため、買付証明書や購入申込書は、不動産の購入を決断してから提出するものなので、売主の気持ちを考えずに軽い気持ちで意思表示をしないようにしましょう。動く額が大きいので。
※売渡承諾書
「買付証明書」に対して、それを応諾した売主が購入希望者に宛てて発効する書面。買うオファーに対しての、売るオファー。購入希望者から提示された契約条件に対し、売渡承諾書の中に新たな条件を付す場合もあります。
03-5284-7106