既存宅地制度
市街化調整区域内の土地に対する制度を緩和し、その土地が「市街化調整区域とされた(線引き)時点で既に宅地となっていた」などの条件を満たした場合に、建築行為許可を免除する制度です。2001年(平成13年)5月18日をもって廃止されました。
ここでの既存宅地は市街化調整区域に指定(※線引き)される前から宅地の土地になります。線引きに指定されるに、登記簿の地目が宅地であったことが条件となります。これが基本ですが、他に線引き時点の地目が農地の場合、農地以外でも条件によっては既存宅地として認められる例があるので、市町村に問い合わせてください。線引きされた基準日をよく調べて下さい。
以下は静岡県浜松市の例を挙げて説明します。市区町村によってあったり、なかったりしますのでよく調べてください。
建物の基準として、
・第二種低層住居専用地域に建築できる用途の建築物(戸建て専用住宅・共同住宅・小規模な店舗)
・高さ10m以下、建ぺい率60%以内、容積率200%以内(建ぺい率の角地など割増は可)
※市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。原則として、新たに建築物を建てたり、増築することを極力抑える地域になります。ただし、公的な施設、農林水産業施設、公的機関による土地区画整理事業などによる整備などは可能です。既にある建物を除いては、全般的に農林水産業などの田園地帯とすることが計画されています。
対義語として、市街化区域があります。こちらは、すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域になります。

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