印紙税とは、住宅の売買契約書や住宅ローンの契約書などを交わすときに、契約書にかかる税金です。
他には、請負契約書、約束手形、為替手形、株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券、合併契約書、分割契約書、分割計画書、定款、継続的取引の基本契約書、預貯金証書、貨物引換証、倉庫証券、船荷証券、保険証券、信用状、信託契約書、債権保証契約書、金銭、有価証券の寄託契約書、債権譲渡契約書、債権引受契約書、配当金領収証、配当金振込通知書、金銭又は有価証券の受取書、預貯金通帳、信託通帳、判取帳などが代表的な例として挙げられます。
契約書に記載された金額によって税額が決まります。原則として収入印紙を契約書に貼付して印鑑を押して納税します。
課税主体は国になります。
納税義務者は、課税文書の作成者になります。納税方法としては、契約書に収入印紙(郵便局、役所、銀行などで購入)を貼り、消印をします。消印は印章または署名で行う必要があります。ただし、消印は作成者自身のものである必要はなく、代理人や使用人のものでも大丈夫です。
印紙税(原則の金額)
契約書に記載された金額 | 売買契約書・金銭消費賃貸契約証書(ローン契約書) | 工事請負に関する契約書 |
---|---|---|
1万円未満のもの | 非課税 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 1,000円 | 200円 |
100万円超 200万以下 | 2,000円 | 400円 |
200万円超 300万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |
300万円超 500万円以下 | 2,000円 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 1万円 | 1万円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 2万円 | 2万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 6万円 | 6万円 |
1億円超 5億円以下 | 10万円 | 10万円 |
5億円超 10億円以下 | 20万円 | 20万円 |
10億円超 50億円以下 | 40万円 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 | 60万円 |
記載金額のないもの | 200円 | 200円 |
住宅取得にかかわる軽減措置
住宅などの不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書の印紙税については、軽減措置が設けられています。平成26年4月1日から平成30年3月31日までは、以下のように引き下げられています。
契約金額 | 契約金額 | |
---|---|---|
不動産の譲渡に関する契約 | 建設工事の請負に関する契約書 | 平成26年4月1日以降の税額 |
10万円超 50万円以下 | 100万円超 200万円以下 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 200万円超 300万円以下 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 300万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 同左 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 同左 | 1万円 |
5,000万円超 1億円以下 | 同左 | 3万円 |
1億円超 5億円以下 | 同左 | 6万円 |
5億円超 10億円以下 | 同左 | 16万円 |
10億円超 50億円以下 | 同左 | 32万円 |
50億円超 | 同左 | 48万円 |
不動産を購入する際の売買契約書、住宅の建築請負の契約書のみが軽減措置の対象です。
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