廃棄物の処理及び清掃に関する法律
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く)をいいます。
廃棄物の定義、国民、事業者、国、地方公共団体の債務、一般廃棄物の処理、産業廃棄物の処理等について定めています。
都道府県知事に指定区域に指定されると、土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日に30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届出なければなりません。
ただし、以下の行為については、この限りではありません。
・第19条の10第1項の規定による命令に基づく第19条の4第1項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
・通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
・指定区域が指定された際、既に着手していた行為
・非常災害のために必要な応急措置として行う行為
03-5284-7106