特定都市河川浸水被害対策法
目的
この法律は、都市部を流れる河川の流域において、著しい浸水被害が発生し、又はそのおそれがあり、かつ、河道等の整備による浸水被害の防止が市街化の進展により困難な地域について、浸水被害から国民の生命、身体又は財産を保護するため、当該河川及び地域をそれぞれ特定都市河川及び特定都市河川流域として指定し、浸水被害対策の総合的な推進のための流域水害対策計画の策定、河川管理者による雨水貯留浸透施設の整備その他の措置を定めることにより、特定都市河川流域における浸水被害の防止のための対策の推進を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的とする(法第一条)。
制限
特定都市河川流域の宅地等以外の土地において、一定規模(原則として1,000平方メートル)以上の雨水浸透阻害行為をしようとする者は、あらかじめ都道府県知事(指定都市などにあっては、その市長)の許可を受けなければなりません。
※雨水浸透阻害行為
特定都市河川流域内の宅地等以外の土地において、宅地など(宅地、池沼、水路、ため池、道路その他雨水が浸透しにくい土地)にするために行う土地の形質の変更、土地の干そうなど雨水の浸透を著しく妨げる行為をいいます。
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