新住宅市街地開発法
目的
この法律は、住宅に対する需要が著しく多い市街地の周辺の地域における住宅市街地の開発に関し、新住宅市街地開発事業の施行その他必要な事項について規定することにより、健全な住宅市街地の開発及び住宅に困窮する国民のための居住環境の良好な相当規模の住宅地の供給を図り、もって国民生活の安定に寄与することを目的とする(新住宅市街地法第1条)
人口集中の激しい市街地の周辺の地域において、健全な住宅市街地の開発および住宅が足りていない国民のために居住環境の良好な住宅地を大量に供給すること。
たとえば、人口が集中している大都市では住むところがないので、その周辺を開発して住むところを提供できるようにした法律のことです。
単なる宅地の供給を目的とするものではなく、道路、公園、上下水道、学校、病院、公共施設などのインフラも含めた広大な地域全体の都市基盤整備を綿密なマスタープランに基づいて供給しています。
千里ニュータウンや多摩ニュータウンなどが例としてあります。
法律上の制限
・新住宅市街地開発事業の施行者から、処分計画に基づき建築物を建築すべき宅地を譲り受けた者(その承継人を含む。)は、その譲受けの日の翌日から起算して5年以内に、処分計画で定める規模及び用途の建築物を建築しなければなりません。
・新住宅市街地開発事業の工事完了の公告の日の翌日から起算して10年間は、造成宅地等やその上に建設された建築物に関する所有権、地上権等の権利の設定又は移転については、当事者が都道府県知事の承認を受けなければなりません。
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