相続税額=(全ての財産額―基礎控除額)×相続税率
の計算式で計算することができます。
基礎控除額は2015年1月1日に税制が変更され
基礎控除額=3000万円+600万円×相続人数 になります。
つまりこの金額までは相続税はかかりません。
すべての財産額ですが、不動産においては買った金額ではなく、「固定資産台帳や路線価」などから評価に対しての課税となりますので、納税額が少なくなる傾向があります。
土地は路線価に基いて、路線価の80%の評価額となります。
建物は一般的には固定資産課税台帳に記載されている固定資産評価額に基いて評価されます。およそ建築費用の50~60%で評価されることが多いです。
不動産投資として第三者に賃貸すると、上記の建物の場合の70%になります。
また小規模宅地などの特例により、土地の相続税評価額が更に減額されます。
このように不動産は財産額として、評価額が少なくされる傾向があるため相続税対策としての効果があります。
ただし、不動産を相続税対策に利用する場合のデメリットとして、不動産は分割しにくいことがあげられます。相続人が2人なのに不動産が1つしかなければ相続が難しいです。相続人2人で共有するのかなど問題が生じます。
また、不動産にすると固定資産税を定期的に払う必要も出てきます。
なんでもかんでも不動産するのではなく、現金とのバランスを考えることが大切になります。
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